預金の利息には、所得税および復興特別所得税が源泉徴収されています。その内訳は、所得税が15%、復興特別所得税が0.315%(15%の2.1%)、合わせて15.315%が控除されることになります。
会計処理上、受取利息に計上すべき金額は、税金が控除される前の金額つまり「入金額+控除された所得税等」の金額を計上する必要があります。
預金の入金額から源泉税と総額を求める計算方法
【計算例】 預金利息の入金額 100円
① 入金額から仮の利息総額を算出します。
100÷0.84685※=118(円未満切捨) ※0.84685(=100%-15.315%)
② ①で求めた総額から所得税および復興特別所得税を算出します。
①×0.15315=18(円未満切捨)
③ 入金額に②で求めた所得税等の額を足して利息総額を算出します。
100+②=118
【計算結果】
受取利息118円(内、所得税および復興特別所得税18円)と割り出すことができます。
仕訳と消費税の取扱い(法人)
上記の計算結果を仕訳で表すと次のようになります。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
預金 | 100 | 受取利息(非課税売上) | 118 |
法人税等 | 18 |
源泉徴収控除前の金額118円を受取利息に計上し、所得税および復興特別所得税18円は「法人税等」で処理します。
預金利息の消費税の取扱いは「非課税売上」に該当します。
仕訳と消費税の取扱い(個人事業主)
個人事業主の場合、預金利息は利子所得になりますので、事業所得において源泉所得税の仕訳は不要です。
入金額をそのまま(事業主借)勘定で処理します。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
預金 | 100 | 事業主借 | 100 |
個人における利子所得については、こちらをご覧ください。
納税準備預金等の預金利息
納税準備預金等の預金利息については非課税となりますので、源泉徴収されません。
補足:法人に係る利子割の廃止
上記の計算方法は平成28年1月1日以降に支払われる預金利息が対象です。
平成27年12月まで預金利息の源泉徴収は20.315%で、その内訳は国税15.315%、地方税5%でした。
平成25年度税制改正により、平成28年1月1日以降に支払われる預金利息より地方税が特別徴収されないことになりました。
平成27年12月まで | 平成28年1月より | ||
---|---|---|---|
国税 | 所得税 | 15% | 15% |
復興特別所得税 | 0.315% | 0.315% | |
地方税 | 5% | – | |
計 | 20.315% | 15.315% |
定期預金、定期積金および外貨定期預金は平成28年1月1日以降の満期日および中途解約時に支払われる預金利息より地方税が特別徴収されません。
ただし、満期日が平成27年12月31日以前である定期預金等について平成28年1月1日以降に解約した場合は、満期日までの利息は地方税の対象となります。
なお、地方税の利子割が廃止されたのは法人のみで、個人については従来通り源泉徴収されます。