個人事業においては、事業主の事業に親族が従事したり、親族の土地や建物を借りて店舗や事務所にしているケースがあります。
その給与や家賃などの支払いが、経費性を有するものであるのか、扶養の立場からの家計的なものであるのかを明確に区分することは難しいと言えます。
そこで所得税法では、必要経費に算入するものとできないものを規定しています。
必要経費にできない同一生計の親族に支払うもの
事業主が「生計を一にする親族」に支払う次の支出は、必要経費に算入することはできません。
- 同一生計親族が事業を手伝った場合のその親族に支払う給与
- 同一生計親族の所有建物を借りて事業をしている場合のその親族に支払う地代や家賃
- 同一生計親族から事業用資金を借りた場合のその親族への借入金利息
ただし、事業主が支払う給与に関しては一定の条件を満たし税務署長の承認を受けた場合に、青色事業専従者給与または事業専従者給与として、一定の金額を必要経費に算入することができます。
必要経費にできる同一生計の親族が支払うもの
「生計を一にする親族」が支払う次の支出は、必要経費に算入することができます。
- 同一生計親族の所有する建物を事業共用する場合のその親族が支払う固定資産税
- 事業のために同一生計親族が他に支払う建物の修繕費
- 同一生計親族の所有する事業共用建物の取壊しにより生じた損失
- 同一生計親族の所有する建物を事業共用する場合の減価償却費
ただし、これらの費用を事業主の必要経費に算入した場合、その親族は収入金額も必要経費もないものとされます。
同一生計ではない親族に支払う給与や賃料
事業主が生計を一にしていない親族に支払った給与や賃料は、必要経費に算入することができます。
またその親族が受取った給与は給与所得の収入金額になり、賃料を受取った場合は不動産所得の収入に計上しなければなりません。