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医療費控除の特例セルフメディケーション税制(スイッチOTC薬控除)の計算方法

セルフメディケーション税制とは?

平成29年1月1日から平成33年12月31日までの各年の間に、年間1万2千円を超える特定一般用医薬品等(スイッチOTC医薬品)を購入し、一定の取り組みを行っている場合には、1万2千円を超えた部分の金額(上限金額8万8千円)について所得控除を受けることができる制度です。

確定申告を行うことで、所得税や翌年度の住民税を減税することができます。

簡単な概要は以下のとおりです。

  • 平成29年1月1日~平成33年12月31日の各年に購入したOTC医薬品が対象
  • 自分と生計を一にする親族のために年間で1万2千円を超えるOTC医薬品を購入している
  • 健康の維持増進、疾病の予防の取組として、一定の健康診断や予防接種を受けている
  • 従来の医療費控除を受ける場合は、セルフメディケーション税制は受けられません。

では、具体的に、どのような場合に適用できるのか説明します。

 

対象となる特定一般用医薬品等(スイッチOTC医薬品)とは?

まず、「OTC」とは、Over The Counter(オーバー・ザ・カウンター)の頭文字を取った言葉で、カウンター越しに売買することを意味し、「OTC医薬品」とは、医師の処方せんがなくても薬局などで購入できる一般用医薬品のことです。

そして、もともと医療用として使用されていた医薬品を有効成分や用量、服用方法が全く同じまま、一般用に転換(スイッチ)されたものを「スイッチOTC医薬品」と呼びます。

セルフメディケーション税制の対象となる医薬品は、特定の成分を含むかぜ薬、胃腸薬、鼻炎内服薬、水虫用薬、シップ薬などがあり、現在約1,600品目あります。具体的な対象品目一覧は、厚生労働省ホームページでご確認いただけます。

スイッチOTC医薬品は、購入の際のレシート等にセルフメディケーション税制の対象製品である旨が表記されています。

また、一部の対象製品については、その医薬品のパッケージにセルフメディケーション税制の対象であることを示す「共通識別マーク」が表示されています。※本マーク表示に法的義務はなく、生産の都合等の理由から表示されていない対象製品もあります。

セルフメディケーション税制を受けるための要件

セルフメディケーション税制の適用を受けようとする年に、健康の保持増進及び疾病の予防への取組として以下の健康診断等を行っている居住者(国内に住所を有する方)が対象となります。

  • 健康保険組合や市区町村が実施する健康診断(人間ドッグ、各種健康診断など
  • 予防接種(定期接種、インフルエンザワクチンの予防接種など)
  • 勤務先で実施する定期健康診断
  • 特定健康診査(いわゆるメタボ検診)、特定保健指導
  • 市町村が実施するがん検診

 

セルフメディケーション税制を受けるための手続き

セルフメディケーション税制の適用に関する事項を記載した確定申告書を提出する必要があります。

確定申告の際、該当する書類を提出・提示します。

(1)対象となるOTC医薬品を購入した領収書(レシート含む)を添付すること

領収書には、次の事項が記載されている必要があります。

①商品名
②金額
③当該商品がセルフメディケーション税制対象商品である旨
④販売店名
⑤購入日

(2)一定の取組を行ったことを明らかにする書類を確定申告書に添付するか、提出の際に提示すること。

書類には、次の事項が記載されている必要があります。

①氏名
②取組を行った年(確定申告の対象となる年に受診したものであること)
③事業を行った保険者、事業者や市町村の名称、医療機関の名称や医師の氏名

 

控除額の計算方法

セルフメディケーション税制によって所得金額から控除される金額は、1年間(1/1から12/31までの間)に支払ったスイッチOTC医療品(※)の合計額から1万2千円を控除した金額です。ただし、上限額は8万8千円となります。

【例】所得税率20%の申告者が、スイッチOTC医薬品を年間5万円購入した

所得税:(50,000円-12,000円)×所得税率20%=7,600円

住民税:(50,000円-12,000円)×住民税率10%=3,800円

合計で所得税7,600円+住民税3,800円=11,400円の減税額になります。

※「支払日」が平成29年1月1日から平成33年12月31日までのものが対象です。

※自分が購入したもの、また生計を一にする親族が購入したものも対象になります。

 

従来の医療費控除との選択適用

セルフメディケーション税制は医療費控除の特例であり、従来の医療費控除との選択適用となります。

つまり、従来の医療費控除とセルフメディケーション税制の両方を受けることは出来ません。

年間で10万円を超える医療費(所得金額が2百万円未満の人は所得金額の5%)を払っており、かつ1万2千円を超えるOTC医薬品を購入している場合には、従来の医療費控除とセルフメディケーション税制を適用した場合に、どちらが減税効果が高いか比較し、有利な方を選択するのが良いでしょう。

また一度選択した控除を、更正の請求や修正申告において、変更することはできませんのでご注意ください。

 

補足:セルフメディケーション税制創設の背景

セルフメディケーションとは、世界保健機関(WHO)において、「自分自身の健康に責任を持ち、軽度な身体の不調は自分で手当てすること」と定義されています。

現在の日本は、医療費の増加が財政状況を悪化させているひとつの要因でもあります。

病院で払う医療費や薬代のうち、自己負担率は30%。つまり国が負担している部分が70%にもなります。

セルフメディケーションを自発的に取り組む環境を作り、比較的健康で病院で診てもらうほどではない軽い症状であれば、なるべく全額自己負担の市販薬を購入してもらい、国が負担する医療費の削減を推進しようという意図があります。

このような背景のもと、セルフメディケーション税制が創設されました。

セルフメディケーション税制は、高額な医療費を払ってなくても受けられる制度なので、従来の医療費控除よりハードルが低くなっていると言えます。薬を購入したときは必ずレシートを保管し、適用対象となるか確認しましょう。