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消費税増税に伴う自動車税の減税・自動車取得税の廃止・環境性能割の導入

令和元年10月1日から消費税率10%の増税に伴い、自動車にかかる税負担の重さを考慮して、自動車税の税率が引き下げられ自動車取得税が廃止されます。一方で自動車税環境性能割という新たな制度が導入されます。

【令和元年10月1日から始まる自動車にかかる税金の変化】

  • 自動車税の減税
  • 自動車取得税の廃止
  • 自動車税環境性能割の導入

この3つの制度によって税負担がどのように変わるのでしょうか?

 

自動車税の減税

令和元年10月以降に購入(登録)する新車のうち自家用乗用車(登録車)については、毎年4月1日時点で保有する自動車にかかる自動車税がすべての排気量を対象に減税されることになりました。 2年目以降も保有期間を通じて同じ税額が適用されます。

排気量 現行 令和元年10月以降
660cc超〜1,000cc以下 29,500円 25,000円(4,500円減税)
1,000cc超〜1,500cc以下 34,500円 30,500円(4,000円減税)
1,500cc超〜2,000cc以下 39,500円 36,000円(3,500円減税)
2,000cc超〜2,500cc以下 45,000円 43,500円(1,500円減税)
2,500cc超〜3,000cc以下 51,000円 50,000円(1,000円減税)
3,000cc超〜3,500cc以下 58,000円 57,000円(1,000円減税)
3,500cc超〜4,000cc以下 66,500円 65,500円(1,000円減税)
4,000cc超〜4,500cc以下 76,500円 75,500円(1,000円減税)
4,500cc超〜6,000cc以下 88,000円 87,000円(1,000円減税)
6000cc超〜
111,000 110,000円(1,000円減税)

※軽自動車税については、引き下げはありません。

 

自動車取得税の廃止

自動車取得税とは、新車・中古車に関わらず自動車(登録車・軽自動車)の取得時に課せられる自動車税です。

現行では、自動車を購入する際にこの自動車取得税と消費税の両方が課せられていますが、税負担の重さや二重課税の解消を図るためなど税体系の見直しにより、消費税率10%への引き上げに伴い自動車取得税が廃止されることになりました。

自動車取得税の税率の推移

消費税率5%時 消費税率8%時 消費税率10%時
自家用乗用車 5% 3% 0%
軽自動車・営業車 3% 2% 0%

消費税率は2%の引き上げになりますが、 自家用登録車の自動車取得税率は、自動車取得税の廃止により3%の引き下げとなりました。

しかしながら、一方で環境性能割という新たな制度が始まります。

自動車税環境性能割の導入

消費税率10%の増税に伴って自動車取得税は廃止されますが、一方で自動車税環境性能割が導入されることになりました。環境性能割は、排出ガス性能や燃費性能などの自動車の環境性能に応じて、課せられる税率が変動する制度です。新車・中古車ともに対象となり、購入した年の自動車税および軽自動車税に上乗せされます。

環境性能割の概要

①の期間中に②に該当する車両を取得した場合に、省エネ法の燃費基準達成度などの環境性能に応じた③の税率を車両の取得価額に対して課税します。ただし、取得価額が50万円以下の車両は免税となります。

①【適用期間】令和元年10月1日~令和3年3月31日
②【適用対象】ガソリン車・LGP車(ハイブリッド車を含む)のうち平成17年排出ガス規制75%低減車または平成30年排ガス規制50%低減車
③【税率】

平成27年度燃費基準 令和2年度燃費基準
未達成 達成 +5%達成 +10%達成 達成 +10%達成 +20%達成
自家用
(登録車)
3% 2% 1% 非課税
自家用
(軽自動車)
2% 1% 非課税
営業用
(登録車・軽自動車)
2% 1% 0.5% 非課税
  • 電気自動車、燃料電池自動車、プラグインハイブリッド自動車、天然ガス自動車、クリーンディーゼル乗用車等については、自家用・営業用ともに非課税。
  • 上記に該当しない車両については、自家用は3%、営業用は2%の税率が適用。

環境性能割の臨時的軽減措置

ただし、令和元年10月1日~令和2年9月30日までの1年間に取得した自家用乗用車(登録車・軽自動車)については、税率が1%分軽減されます。

平成27年度燃費基準 令和2年度燃費基準
未達成 達成 +5%達成 +10%達成 達成 +10%達成 +20%達成
自家用
(登録車)
3%→2% 2%→1% 1%→非課税 非課税
自家用
(軽自動車)
2%→1% 1%→非課税 非課税
  • 上記に該当しない車両については、自家用は3%→2%、営業用は2%→1%の税率が適用。

 

まとめ

以上のように、廃止される自動車取得税は「取得価額」に応じて税金の負担に差が出ていましたが、新たに導入された自動車税環境性能割は「燃費基準」によって課せられる税率が異なります。

エコカー減税の導入や自動車重量税についても平成28年4月から増税されたことから、環境負荷の高い車に税負担が増大していく傾向が見られます。