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カーナビ代は車両の取得価額に含まれる?資本的支出・修繕費・一時損金となるときの会計処理と仕訳

カーナビの購入代については、車両を購入した時に標準装備の付属品として取り付ける場合と既に購入した車両に後から取り付ける場合とで、税務上の取扱いが異なります。

 

標準装備の場合

車両を購入したときにオプションの付属品・特別仕様として標準装備で最初からカーナビを取り付けた場合には、カーナビの取得価額を車両の取得価額に含めて、減価償却することになります。

たとえ明細の内訳にカーナビ単体の価額が10万円未満と明記されていても、カーナビは搭載される車両の一部であると認められるため、取得価額に含まれることになります。

【例】営業用の車両を3,000,000円で購入した。販売価額には付属品のカーナビ代200,000円が含まれている。

借方勘定科目金額貸方勘定科目金額
車両運搬具(資産計上)3,000,000現金預金3,000,000

 

後付けの場合

既に使用している車両に後付けでカーナビを取り付ける場合には、固定型かポータブル型で税務上の取扱いが異なってきます。

固定型のカーナビ

後付けで固定型のカーナビを取り付けた場合には、車両の価値を高めると認められるため「資本的支出」に該当し、そのカーナビの代金は原則として「車両運搬具」として資産に計上します。したがって、カーナビを取り付けた車両運搬具と同じ耐用年数が適用され、その期間で減価償却します。

【例】社用の車両に240,000円の固定型のカーナビを後から取り付けた

借方勘定科目金額貸方勘定科目金額
車両運搬具(資産計上)240,000現金預金240,000

 

ただし、カーナビの設置にかかる費用が20万円未満であるときは、資本的支出に該当するものですが、一定の要件の下で修繕費として全額を損金経理することもできます。

【例】社用の車両に180,000円の固定型のカーナビを後から取り付けた

借方勘定科目金額貸方勘定科目金額
修繕費(費用計上)180,000現金預金180,000
なお、中小企業者の場合、前述のように固定型のカーナビは資本的支出に該当しますが、新たな減価償却資産の取得等にはなりませんので、カーナビの取得価額が30万円未満であっても第67条の5「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」の規定は適用されません。

ポータブル型

車両を購入した後でポータブル型のカーナビを購入した場合には、取外しが可能であり車両以外の用途にも使用できることから、当該車両の価値を高める「資本的支出」とならず、固定資産を新規に取得としたとされ「器具備品」に資産計上することが多いです。取り外すことなく車両以外の用途に使用しない場合は、固定型と判断されるケースもあります。

器具備品として資産計上したカーナビの耐用年数は5年ですので、車両の耐用年数に関わらず5年の期間で償却します。

【例】240,000円のポータブル型のカーナビを購入した(車両以外にも用途がある場合)

借方勘定科目金額貸方勘定科目金額
器具備品(資産計上)240,000現金預金240,000

 

ただし、ポータブル型カーナビの費用が10万円以上20万円未満であるときは、一括償却資産として3年で均等償却することができます。(中小企業者等に限り30万円未満であるときは、一定の条件の下で少額減価償却資産として一時の損金とすることもできます。)「できる」とされているので、5年の耐用年数で減価償却しても構いません。

【例】180,000円のポータブル型カーナビを購入した(車両以外にも用途がある場合で一括償却資産とする)

借方勘定科目金額貸方勘定科目金額
一括償却資産(資産計上)180,000現金預金180,000

 

【例】180,000円のポータブル型カーナビを購入した(車両以外にも用途がある場合で少額減価償却資産とする)

借方勘定科目金額貸方勘定科目金額
取得時器具備品(資産計上)180,000現金預金180,000
決算時減価償却費(費用計上)180,000器具備品180,000

取得したときに「消耗品費」等で費用計上する処理もありますが、少額減価償却資産は別表に記載することおよび償却資産税の課税対象となることから、資産として別途把握しておく必要があるため、一度資産に計上することをお勧めします。