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一時所得とは?所得金額と課税方法

所得税は、個人が得た所得を10種類に区分して、その所得の態様や性質を考慮しそれぞれに見合った税金の計算をすることとしています。

10種類に区分した所得のうち、一時所得について説明します。

一時所得とは

一時所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得以外の所得のうち、一時的なもので偶発的に生じた所得をいいます。

一時所得には、次のようなものがあります。

  • 懸賞・クイズの賞金品、福引の当選金品
    (業務に関して受けるもの・・・事業所得等)
  • 競馬の馬券の払戻金、競輪の車検の払戻金等
  • 保険料を自分が負担していた生命保険契約等に基づく一時金
    (業務に関して受けるもの・・・事業所得等)
  • 保険料を自分が負担していた損害保険契約に基づく満期返戻金
  • 法人からの贈与により取得する金品
    (業務に関して受けるもの・・・事業所得等)
  • 借家人が賃貸者の目的とされている家屋の立退きに際し受ける立退料
    (収入金額や必要経費を補填するもの・・・その業務に係る各種所得)
    (借家権の消滅の対価とするもの・・・譲渡所得)
  • 売買契約の解除により取得する手付金
    (業務に関して受けるもの・・・事業所得等)
  • 遺失物拾得者または埋蔵物発見者が受ける報労金等

所得金額の計算

一時所得の金額は、1暦年間の収入の合計からその収入を得るために支出した金額(経費)を差し引き、その残額からさらに最高50万円までの特別控除額を控除して計算します。

所得金額 = 総収入金額 - 支出した金額 - 特別控除額(最高50万円)

「支出した金額」は、その収入を得るために直接要した金額に限ります。例えば、馬券の購入代金や払い込んだ保険料の額などを含めます。

「特別控除額」は、総収入金額からその収入を得るために支出した金額を差し引いた残額が50万円未満の場合は、その残額となります。

 

一時所得の課税方法

一時所得は、原則として他の所得と合計して税額を計算する「総合課税」となりますので、確定申告が必要です。

ただし、次のものは、20.315%の税率による源泉分離課税が適用されるため確定申告を行うことはできません。

  • 懸賞金付預貯金等の懸賞金等
  • 一時払養老保険、一時払損害保険等で保険期間が5年以下のものに係る差益等
  • 保険期間が5年を超える保険契約のうち5年以内に解約されたものに係る差益等

確定申告不要の場合

なお、一時所得が課税されるのは所得金額の1/2相当額のみとなりますので、年末調整を受けた給与所得者(他に所得がない場合)が、満期保険金等を受け取った場合、総収入金額から支出した金額を控除した額が90万円以下であれば、確定申告をする必要はありません。

(90万円 - 特別控除額50万円 )× 1/2 = 20万円

給与所得以外の所得が20万円以下になりますので、確定申告はしなくてもよいこととされています。