住民税を特別徴収している場合、毎月の給与からその月の分の住民税を天引きして支給します。
事業主は、役員や従業員から徴収した住民税を各市区町村に納付することになります。
その場合の仕訳や勘定科目を、毎月納付する場合と一括納付する場合にわけて説明します。
1ヶ月毎に毎月納付する場合
給与から徴収したとき
【仕訳例】給与200,000円から住民税10,000円を天引きして支払った
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
給与 | 200,000 | 現金預金 | 190,000 |
預り金 | 10,000 |
住民税を給与から天引きしたときに預かった住民税の勘定科目は、預り金(負債)になります。
住民税を納付したとき
【仕訳例】住民税10,000円を納付した
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
預り金 | 10,000 | 現金預金 | 10,000 |
天引き後の給与を支払ったときに計上した預り金を相殺します。
1年分まとめて一括納付する場合
辞める予定のない役員しかいない場合や税額が少ない場合、毎月納付するのは面倒ですので1年分を一括で納付することもあります。
その場合、毎月給与から徴収する預り金(負債)よりも納付する金額(負債のマイナス)の方が多くなりますので、貸借対照表上、負債である預り金勘定がマイナスになってしまいます。
このようなときは、納付した住民税を立替金勘定(資産)で計上します。
住民税を納付したとき
【仕訳例】住民税1年分12,000円をまとめて納付した
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
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立替金 | 12,000 | 現金預金 | 12,000 |
給与から徴収したとき
【仕訳例】給与100,000円から住民税1,000円を天引きして支払った
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
給与 | 100,000 | 現金預金 | 99,000 |
立替金 | 1,000 |
すでに立替金として計上した納付済みの住民税を給与から差し引きますので、立替金を相殺する仕訳になります。