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住民税を特別徴収(天引き)・納付したときの勘定科目と仕訳(預り金がマイナスになる場合など)

2019.08.25

住民税を特別徴収している場合、毎月の給与からその月の分の住民税を天引きして支給します。

事業主は、役員や従業員から徴収した住民税を各市区町村に納付することになります。

その場合の仕訳や勘定科目を、毎月納付する場合と一括納付する場合にわけて説明します。

 

  1. 1ヶ月毎に毎月納付する場合
    1. 給与から徴収したとき
    2. 住民税を納付したとき
  2. 1年分まとめて一括納付する場合
    1. 住民税を納付したとき
    2. 給与から徴収したとき

1ヶ月毎に毎月納付する場合

給与から徴収したとき

【仕訳例】給与200,000円から住民税10,000円を天引きして支払った

借方金額貸方金額
給与200,000現金預金190,000
預り金10,000

住民税を給与から天引きしたときに預かった住民税の勘定科目は、預り金(負債)になります。

住民税を納付したとき

【仕訳例】住民税10,000円を納付した

借方金額貸方金額
預り金10,000現金預金10,000

天引きしたときに計上した預り金を相殺します。

1年分まとめて一括納付する場合

辞める予定のない役員しかいない場合や税額が少ない場合、毎月納付するのは面倒ですので1年分を一括で納付することもあります。

その場合、毎月給与から徴収する預り金(負債)よりも納付する金額(負債のマイナス)の方が多くなりますので、貸借対照表上、負債である預り金勘定がマイナスになってしまいます。

このようなときは、納付した住民税を立替金勘定(資産)で計上するのがよいでしょう。

住民税を納付したとき

【仕訳例】住民税1年分12,000円をまとめて納付した

借方金額貸方金額
立替金12,000現金預金12,000

給与から徴収したとき

【仕訳例】給与100,000円から住民税1,000円を天引きして支払った

借方金額貸方金額
給与100,000現金預金99,000
立替金1,000

すでに立替金として計上した納付済みの住民税を給与から差し引きますので、立替金を相殺する仕訳になります。

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目次

  1. 1ヶ月毎に毎月納付する場合
    1. 給与から徴収したとき
    2. 住民税を納付したとき
  2. 1年分まとめて一括納付する場合
    1. 住民税を納付したとき
    2. 給与から徴収したとき
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