確定申告や年末調整において住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)を受けるためには、その住宅が新築の場合と中古の場合で適用要件が異なります。
要件には、新築と中古の共通のものと、中古特有のものがあります。
新築住宅・中古住宅、共通の要件と注意点
新築住宅の住宅ローン控除を受けるためには、以下の要件を満たす必要があります。
1)新築または取得の日から6ヶ月以内に居住し、適用を受ける各年の12月31日まで継続して住んでいること。
・居住の判断は、原則として住民票の住所がもとになります。
・転勤など、転居期間中は住宅ローン控除を受けられなくなります。
・家屋の引渡しは平成30年12月であるが、実際に住み始めたのが翌年の平成31年1月になる場合は、平成31年分の所得税確定申告で住宅ローン控除を受けることになります。
2)その年の合計所得金額が、3千万円以下であること。
3)床面積が50㎡以上であること。
・登記簿に表示されている床面積により判断します。
・マンションの場合は、階段や通路など共同で使用している部分については床面積に含めず、登記簿上の専有部分の床面積で判断します。
4)床面積の1/2以上が居住部分であること。
・店舗や事務所と一体として住宅を建てた場合には、居住部分が1/2以上である場合に対象になります
・別荘や賃貸用の住宅のための住宅ローンは対象外です。
5)借入期間が10年以上の住宅ローンであること。
・住宅とともに取得する土地の取得のための借入金を含みます。
・親族や知人からの借入金は全て、対象外です。
・勤務先からの借入金の場合には、無利子又は0.2%(平成28年12月31日以前に住む場合は1%)に満たない利率による借入金は、対象外です。
6)居住の年とその前後の2年ずつの5年間に、居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例などの適用を受けていないこと。
中古住宅のみの要件
中古住宅の住宅ローン控除を受けるためには、上記の新築の場合の要件と合わせて、以下の2つ要件のうち、いずれかの要件を満たす必要があります。
1)建築日からその取得の日までの期間が以下の年数以内であること
- 耐火建築物(鉄筋コンクリート造など)の場合:築25年以内
- 耐火建築物以外(木造建築など)の場合:築20年以内
2)取得日前2年以内に、以下のいずれかの耐震基準に適合している住宅であること
- 「耐震基準適合証明書」による証明の家屋調査が終了したもの
- 「建設住宅性能評価書」により耐震等級が1~3であると評価されたもの
- 「既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約」が締結されているもの