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自賠責保険・重量税など車検費用の会計処理(勘定科目・仕訳・消費税の取扱い)

車検にかかる費用には、整備代のほか自賠責保険・重量税など、いろいろな費用が含まれています。それぞれどのような勘定科目を使用するべきでしょうか?消費税の取扱いについても注意する必要があります。

 

勘定科目と消費税の取扱い

車検にかかる主な費用ごとの勘定科目と消費税の取扱いについては、下の表のとおりです。

項目勘定科目消費税の取扱い
整備代、技術料修繕費、車両費など課税
部品代消耗品、修繕費、車両費など課税
代行手数料支払手数料、車両費など課税
自賠責保険保険料、車両費など非課税
重量税租税公課、車両費など非課税
印紙代/証紙代租税公課、車両費など非課税

勘定科目は、これにしないといけないという決まりはありません。上記の例に挙げた勘定科目は、すべて「販売費及び一般管理費」に計上されますので、どの勘定科目を使用しても損益に影響を受けることはありません。それぞれの会社の実情に合わせた勘定科目を使用すると良いでしょう。

ただし、車検費用の内訳には、課税対象の諸費用と非課税対象の諸費用がありますので、消費税の取扱いに注意する必要があります。

 

仕訳例

【例】車検代150,000円を支払った。内訳は次のとおり。

項目金額
技術料39,150円
部品代36,000円
代行手数料10,000円
自賠責保険17,650円
重量税45,600円
印紙代/証紙代1,600円
合計150,000円

 

①全て車両費で処理する場合

借方金額貸方金額消費税内訳
車両費85,150現預金150,000課税技術料、部品代、代行手数料
車両費64,850非課税自賠責保険、重量税、印紙代

すべて、車両費として処理する場合、課税仕入れに該当するものと非課税仕入れに該当するものを分けて計上する必要があります。

 

②保険料と租税公課のみ分けて処理する場合

借方金額貸方金額消費税内訳
車両費85,150現預金150,000課税技術料、部品代、代行手数料
保険料17,650非課税自賠責保険
租税公課47,200非課税重量税、印紙代

「保険料」と「租税公課」の勘定科目は、会計ソフトで最初から「非課税」として設定されていることが多いので、消費税の取扱いを間違えるミスを少なくできます。

 

③個人事業主で、家事消費がある場合

事業で使用する車両運搬具をプライベートの私用でも使っている場合、全額を必要経費にすることはできませんので、例えば1/2を私用で使っていれば費用の50%を必要経費に計上し、残りの50%を事業主貸勘定で処理する必要があります。

借方金額貸方金額消費税内訳
車両費42,575現預金150,000課税技術料、部品代、代行手数料
車両費32,425非課税自賠責保険、重量税、印紙代
事業主貸75,000家事消費分(50%)