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消費税の原則課税と簡易課税制度の違いと有利選択

消費税の納付税額は、「売上げ等に係る消費税額」から「仕入れ等に係る消費税額」を控除して求めます。この「仕入れ等に係る消費税額」を算出するためには、仕入れについての帳簿や請求書の保存が必要であり、事務負担がかかります。

そこで中小事業者に限り、事務負担を軽減するため簡便的な「仕入れ等に係る消費税額」の計算方法が認められています。これが「簡易課税制度」です。

簡易課税制度の適用要件

簡易課税制度を受けるには、次の要件をいずれも満たす課税事業者でなければなりません。

  • 簡易課税を適用する課税期間の前日までに簡易課税制度選択届出書を提出していること
  • その課税期間の基準期間における課税売上高が5,000万円以下であること

 

原則課税と簡易課税の計算方法

原則課税

納付税額=売上げ等に係る消費税額-仕入れ等に係る消費税額

簡易課税制度

納付税額=売上げ等に係る消費税額-(売上げ等に係る消費税額×みなし仕入率)

簡易課税制度は、「売上等に係る消費税額から控除する消費税額」は「売上等に係る消費税額」に「みなし仕入率」を乗じて算出します。

「みなし仕入率」は、その事業者の業種によって異なります。(下記参照)

 

みなし仕入率

簡易課税制度を適用する事業者は、取引ごとに次の6つの事業に区分しなければなりません。

事業区分みなし仕入率範囲
第一種事業90%卸売業(仕入れた商品を事業者に対して販売する事業)
第二種事業80%小売業(仕入れた商品を消費者に対して販売する事業)
第三種事業70%建設業、製造業など
第四種事業60%その他の事業(飲食店業など)
第五種事業50%保険業、サービス業など
第六種事業40%不動産業

1つの事業者が複数の事業に該当する取引を行う場合は、それぞれのみなし仕入率を乗じます。例えば、仕入れた商品を販売する者が、店頭で一般の消費者に売った場合は第二種事業者に該当し、みなし仕入率は80%になりますが、他のお店(事業者)に商品を卸したものは、第一種事業に該当し、みなし仕入率は90%になります。

原則と簡易の有利選択

原則課税と簡易課税制度のどちらを適用するかは、納税者の有利選択になります。実際に具体例を使って、どちらを適用した方が納付税額が少なくなるのか計算してみましょう。

※実際の申告書での計算は、国税分(6.3%)の消費税率で計算します。

【具体例】小売業を営む事業者
売上:10,800円(税抜金額10,000円、消費税額800円)
仕入:5,940円(税抜金額5,500円、消費税額440円)

・原則課税を適用した場合

売上げに係る消費税額800-仕入れに係る消費税額440=納付税額360円

・簡易課税制度を適用した場合

売上げに係る消費税額800-(売上げに係る消費税額800×みなし仕入率80%)=納付税額160円

・有利選択

原則課税の納付税額360円>簡易課税の納付税額160円

したがって、このケースでは簡易課税を適用した方が納付税額が200円少なくなります。

 

注意点:簡易課税制度に関する制限

簡易課税制度は、原則として2年間は継続して適用しなければなりませんので、適用を受けようとするときは注意が必要です。

また、次のような場合も一定期間の制限があります。

  • 調整対象固定資産の仕入れ等を行った場合の課税事業者選択不適用届出書の制限を受けるとき
  • 新設法人や特定新規設立法人が、基準期間がない事業年度に調整対象固定資産の仕入れ等を行った場合
  • 課税事業者が高額特定資産の仕入れ等を行った場合