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源泉徴収税額の計算は税込金額×10.21%?税抜金額×10.21%?どちらがいいの?

弁護士や税理士の報酬、個人へ原稿料や講演料を支払う場合、所得税及び復興特別所得税を源泉徴収しなければなりません。

源泉徴収税額は、源泉徴収の対象となる支払金額に10.21%(所得税+復興特別所得税)の税率を乗じて計算することになりますが、この源泉徴収税額は「消費税込みの金額」に乗ずるべきでしょうか?それとも「消費税抜きの金額」に乗ずるべきでしょうか?

 

源泉所得税と消費税等

源泉徴収税額は、原則として、消費税込みの支払金額に源泉徴収税率10.21%を乗じて算出することになります。

ただし、請求書等に報酬・料金等の金額と消費税等の額とが明確に区分されている場合には、消費税抜きの支払金額に税率を乗じて源泉徴収税額を算出しても、差し支えないとされています。

消費税等の額が区分されていない税込金額×10.21%
消費税等の額が区分されている税込金額×10.21%
税抜金額×10.21%
どちらでも可
請求書で消費税の額を明記していれば、税法上はどちらで計算しても問題はありません。

税率をかける金額は税込と税抜のどちらがいいの?

報酬・料金等を支払う側は、源泉徴収で預かった所得税をそのまま毎月納税するので、損益に影響はありません。また、受け取る側も確定申告において1年間の正しい税額を計算しますので、最終的に納める所得税額に違いが生じることはありません。

ただ、源泉徴収される税額を少なくし、報酬の手取り額を少しでも多く受け取りたい場合には、請求書等において消費税等の額を明確に記載し、税抜金額を源泉徴収の対象とする方法がよいでしょう。

 

税込と税抜での計算結果の違い

【具体例】デザイン料100,000円に消費税等10,000円(税率10%)を合わせ、源泉徴収税額を差し引いた金額を取引先に請求する

税込金額×源泉徴収税率

源泉徴収は消費税を含めた金額100,000+10,000=110,000円に源泉徴収税率10.21%を乗じて算出します。

源泉徴収税額・・・ 110,000×10.21%=11,231
手取り金額・・・ 100,000+10,000-11,231=98,769

税抜金額×源泉徴収税率

源泉徴収は消費税を含めない金額100,000円に源泉徴収税率10.21%を乗じて算出します。

源泉徴収税額・・・ 100,000×10.21%=10,210
手取り金額・・・ 100,000+10,000-10,210=99,790

 

このように税込みと税抜きでは、100,000円の報酬に対し、手取り額に1,021円(99,790-98,769)の差が生じます。年間を通してみればこの金額も大きくなってきますので、キャッシュフローに影響をもたらします。