所得税は、個人が得た所得を10種類に区分して、その所得の態様や性質を考慮しそれぞれに見合った税金の計算をすることとしています。
10種類に区分した所得のうち、山林所得について説明します。
山林所得とは
山林所得とは、山林の伐採や譲渡による所得をいいます。
山林とは、土地に定着した樹木が成長している状態、すなわち立木(りゅうぼく)のことをいいます。したがって、土地は山林所得に含まれません。
山林所得は、山林経営などによる長期間にわたった育成の成果であって、その山林から生じる所得は伐採や譲渡により一時に実現するため、他の所得と区分して税負担を軽くするよう定められています。
そのため、山林を取得してから5年以内に伐採・譲渡した場合は、その所有期間が短く山林経営の実を伴わないため山林所得に含めないこととされています。
山林所得となるものとならないもの
①立木を売却した場合
- 保有期間5年超・・・山林所得
- 保有期間5年以内・・・事業所得(事業的規模)または雑所得(事業的規模以外)
②土地付きで立木を売却した場合
- 立木の部分・・・山林所得
- 土地の部分・・・譲渡所得
③製材業者が山林を育成している場合
- 植林から伐採まで・・・山林所得
- 製材から販売まで・・・事業所得
所得金額の計算
山林所得の金額は、その年中の総収入金額から必要経費を控除し、その残額からさらに最高50万円までの特別控除額を差し引いて計算します。
所得金額 = 総収入金額 - 必要経費 - 特別控除額(最高50万円)
「総収入金額」は、立木の売却収入です。
「必要経費」は、取得時から売却時までにかかったすべての経費(山林の植林費など取得にかかる費用、下刈費などの育成にかかる費用、維持管理のために必要な管理費、伐採費・搬出費・仲介手数料など譲渡にかかる費用など)が含まれます。
山林所得の課税方法
山林所得は、他の所得と総合して税額を計算するのではなく、別個に超過累進税率を適用して所得税を計算する「分離課税」となります。したがって、確定申告が必要になります。
さらに「5分5乗方式」という次の計算方法により所得税が算出されます。
所得税額の計算式
① = 課税山林所得金額 × 1/5(千円未満の端数があっても切り捨てません)
② = ① × 超過累進税率
③ = ② ×5