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信用保証料の会計処理(勘定科目・仕訳・消費税の取扱い)

2019.08.25

信用保証料は、金融機関などから借入れをするときに信用保証協会に対し信用保証の対価として支払う費用で、その借入期間にわたって保証を受けるものです。

この信用保証料は、借入金が繰上げ返済されるときに、契約において返金される旨が定められている場合と返金されない旨が定められている場合があります。

それぞれの契約の場合の保証料の支払時・償却時・返戻時の会計処理について説明します。

  1. 信用保証料(返金される契約の場合)
      1. 借入時(信用保証料の支払時)
      2. 決算時
      3. 繰上げ返済した場合の信用保証料返戻時
  2. 信用保証料(返金されない契約の場合)
    1. 20万円以上の信用保証料(返金されないもの)
      1. 借入時(信用保証料の支払時)
      2. 決算時(償却時)
    2. 20万円未満の信用保証料(返金されないもの)
      1. 借入時(信用保証料の支払時)

信用保証料(返金される契約の場合)

契約において返金される旨が定められている場合の信用保証料は、支払われた保証料のうち未経過部分は前払費用となりますので、支払時にいったん全額を長期前払費用に計上し、決算時に当期保証期間対応分を支払手数料として費用に振り替えます。

借入時(信用保証料の支払時)

信用保証協会に300,000円の信用保証料を支払った。(保証期間は60ヶ月)

借方金額貸方金額
長期前払費用300,000現金預金300,000

決算時

当期末において、保証期間6ヶ月経過している。

借方金額貸方金額
支払手数料(非課税仕入れ)30,000長期前払費用30,000

当期の保証期間対応分の保証料を月割りで費用に振り替えます。

300,000円×6月/60月=30,000円

この場合の、支払手数料の消費税の取扱いは、非課税仕入れに該当します。

繰上げ返済した場合の信用保証料返戻時

借入金を繰上げ返済し、信用保証料の返戻金80,000円が入金された。
当期首における長期前払費用残高:90,000円
当期保証期間:4ヶ月

借方金額貸方金額
現金預金80,000雑収入(課税対象外)10,000
支払手数料(非課税仕入れ)20,000長期前払費用90,000

当期の保証期間対応分の保証料を月割りで費用に振り替えます。

300,000円×4月/60月=20,000円

長期前払費用を相殺し、貸借差額の10,000円を雑収入に計上します。

この場合の、雑収入の消費税は課税対象外になります。

信用保証料(返金されない契約の場合)

契約において返金されない旨が定められている場合の信用保証料は、繰延資産に該当しますので、この効果の及ぶ期間(借入期間)にわたり月割りで繰延資産償却として費用に振り替えます。ただし、20万円未満の保証料は支出時に全額費用にすることが認められています。

20万円以上の信用保証料(返金されないもの)

借入時(信用保証料の支払時)

信用保証協会に300,000円の信用保証料を支払った。

借方金額貸方金額
長期前払費用(繰延資産として)300,000現金預金300,000

決算時(償却時)

当期末において、保証期間6ヶ月経過している。

借方金額貸方金額
繰延資産償却(課税対象外)30,000長期前払費用30,000

当期の保証期間対応分の保証料を月割りで費用に振り替えます。

300,000円×6月/60月=30,000円

繰延資産償却の消費税の取扱いは、課税対象外になります。

 

20万円未満の信用保証料(返金されないもの)

借入時(信用保証料の支払時)

信用保証協会に100,000円の信用保証料を支払った。

借方金額貸方金額
支払手数料(非課税仕入れ)100,000現金預金100,000

20万円未満の保証料は支出時に全額費用に計上することができます。

この場合の、支払手数料の消費税の取扱いは、非課税仕入れに該当します。

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  1. 信用保証料(返金される契約の場合)
      1. 借入時(信用保証料の支払時)
      2. 決算時
      3. 繰上げ返済した場合の信用保証料返戻時
  2. 信用保証料(返金されない契約の場合)
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