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消費税中間申告の納付時の会計処理(税込経理)

消費税の中間申告は、前年または前事業年度の確定消費税額(国税の年税額(申告書⑨欄の差引税額))が次の金額に応じて、申告および納付の回数が異なります。

前年または前事業年度の確定消費税額中間申告・納付の回数
48万円超400万円以下年1回
400万円超4,800万円以下年3回
4,800万円超年11回

それぞれの回数の場合に分けて、税込経理方式を採用している場合の消費税中間申告の納付時の会計処理について説明します。

 

年1回・年3回の中間申告の場合

借方金額貸方金額
租税公課×××現金預金×××

消費税の中間納付は、納付したときに「租税公課」として費用に計上します。

年11回の中間申告の場合

前年または前事業年度の確定消費税額(国税の年税額(申告書⑨欄の差引税額))が4,800万円を超える場合には、年11回の中間申告および納付をすることになっています。1回~10回目の納付時には上記と同様の仕訳になりますが、11回目の納付時だけ異なった仕訳になります。

 

1回目~10回目の納付

借方金額貸方金額
租税公課×××現金預金×××

1回目~10回目は、年1回・年3回の場合と同様の仕訳になります。

 

11回目の納付

借方金額貸方金額
租税公課×××未払消費税等×××

11回目の中間申告の納付期限は決算月の翌月となりますので、当期中はまだ納付していません。したがって、費用を計上するとともに、決算時において11回目の納付額を「未払消費税等」として負債に計上します。

 

税抜経理方式を採用している場合の会計処理はこちらをご覧ください。

消費税中間申告の納付時の会計処理(税抜経理)
消費税の中間申告は、前年または前事業年度の確定消費税額(国税の年税額(申告書⑨欄の差引税額))が次の金額に応じて、申告および納付の回数が異なります。 前年または前事業年度の確定消費税額 中間申告・納付の回数 48万円超400万円以下 年1回...