所得税は、個人が得た所得を10種類に区分して、その所得の態様や性質を考慮しそれぞれに見合った税金の計算をすることとしています。
10種類に区分した所得のうち、配当所得について説明します。
配当所得とは
配当所得には、株式について支払われる配当金、出資に対して支払われる剰余金の分配、一定の投資信託の収益の分配(利子所得とされるものを除く)などが該当し、次のような所得があります。
- 決算配当、中間配当金など法人から受ける剰余金の配当
- 決算配当、中間配当金など法人から受ける利益の配当
- 農業協同組合等から受ける出資に対する剰余金の分配
- 投資法人から受ける金銭の分配
- 相互保険会社等の基金に対する利息
- 公社債投資信託、公募公社債等運用投資信託以外の投資信託の収益の分配
(ユニット型証券投資信託の期中分配金、オ-プン型証券投資信託の普通分配金) - 特定受益証券発行信託の収益の分配
所得金額の計算
株式は、配当や売却益などの運用益を得るために金融機関等から資金を借り入れて株式等を取得するケースもあります。そこで、配当所得については、その年中の配当等の収入金額からその元本である株式等を取得するための借入金に係る利子を控除することが認められています。
所得金額=収入金額(源泉徴収税額控除前)-元本取得に要した負債の利子の額(元本の保有期間分)※
※注意点
・収入金額から差し引くことができる負債の利子は、その年において配当所得を生ずべき元本を保有していた期間に対応する部分に限られます。
・譲渡した株式に係る負債の利子や確定申告をしないことを選択した配当に係る負債の利子については、収入金額から差し引くことはできません。
・その負債によって取得した株式が無配であっても、その負債の利子は他の有配の株式の配当収入から控除することができます。
配当所得の源泉徴収税率
配当所得は、その支払いを受ける際に次に掲げる株式等の区分に応じて所得税および復興特別所得税が源泉徴収されます。
上場株式等の配当等(大口株主※1以外)
・平成25年1月1日~平成25年12月31日
・平成26年1月1日以降
上場株式等の配当等(大口株主※1)・未上場株式等の配当等
配当所得の課税方法
上場株式等の配当等(大口株主※1以外)
次のうちいずれか有利な課税方法を選択することができます。
- 総合課税
各種所得の金額を合計して所得税額を計算する方法です。 - 申告分離課税
他の所得と区分して所得税額を計算する方法です。 - 確定申告不要制度
源泉徴収税額だけで課税関係が完結するので確定申告の必要はありません。
上場株式等の配当等(大口株主※1)・未上場株式等の配当等
少額配当等※2
次のうちどちらか有利な課税方法を選択することができます。
- 総合課税
- 確定申告不要制度
少額配当等※2以外
- 総合課税のみ
※1 「大口株主」とは、発行済株式の総数等の3%以上に相当する数または金額の株式等を有する個人をいいます。
※2 「少額配当等」とは、1銘柄につき1回の配当金額が次により計算した金額以下であるもの。
10万円 × 配当計算期間の月数※ ÷ 12
※配当計算期間に1月に満たない端数がある場合には1月として計算し、配当計算期間が1年を超える場合には12月として計算します。
まとめ
平成26年1月1日以降の源泉徴収税率と課税方法
種類 | 税率 | 課税方法 | |
---|---|---|---|
・上場株式等の配当等 (大口株主以外) | 20.315% ・国税15.315% ・地方税5% | ・総合課税 ・分離課税 ・申告不要 | |
・上場株式等の配当等 | 少額配当等 | 20.42% ・国税20.42% ・地方税なし | ・総合課税 ・申告不要 |
少額配当等以外 | ・総合課税 |