長期出張のためビジネスホテルやウィークリーマンション等を利用した場合の宿泊代や家賃には、消費税が課税されるのでしょうか?
住宅の貸付けの範囲
消費税法上、契約において居住の用に供する住宅の貸付けは「非課税」とされていますが、次に該当する場合は住宅の貸付けの範囲から除かれ消費税が課されることになります。
①貸付期間が1月未満の場合
②旅館業に係る施設の貸付けに該当する場合
ビジネスホテルに長期滞在したとき →課税
ビジネスホテルは②の旅館業に該当しますので、非課税取引となりません。
ビジネスホテルでは、ウィークリープランやマンスリープランなど長期滞在を目的とする利用者のためのサービスもあります。そのような1月以上の長期滞在となった場合でも旅館業法により宿泊として扱われますので、住宅の貸付けには該当せず消費税が課税されます。
ウィークリーマンション →課税
ウィークリーマンションについては、契約における貸付期間が1月未満であるため①に該当し、非課税取引には該当しません。また、契約を更新することによって貸付期間の合計が1月以上となった場合でも、消費税が課税されます。
中には、ウィークリーマンションのような名目であっても旅館業法第2条第1項に規定する旅館業を営む事業者が行う宿泊形態もあります。その場合であっても、消費税が課税されることになります。(②の旅館業に係る施設の貸付けに該当)
※注意点
ウィークリーマンションとしての賃貸を謳っていても、1月以上貸付けする場合は賃貸契約書において1月以上の貸付期間とする形で運営している業者もあります。契約書や請求書の内容を確認して、課税・非課税の判別をしましょう。
マンスリーマンション →非課税
マンスリーマンションは旅館業法の規定に当てはまらず、また契約における貸付期間が1月単位ですので非課税とされる住宅の貸付けに該当し、消費税は課税されません。例え月の途中で退去した場合であっても、入居時に交わした賃貸契約の期間が1月以上となっている限りは、非課税取引に該当します。