役員が住む自宅の家賃(社宅)を会社の経費にすることで法人税の節税効果があります。
社宅を役員に貸し付ける場合には、次のような条件と注意する点があります。
法人名義で契約すること
自宅の家賃を法人の経費にする場合には、法人名義の賃貸借契約が必須となります。もともと個人が所有していた自宅を法人の事務所等にするのではなく、法人が所有・契約する社宅を役員に貸し付けることになります。
支給される住宅手当や役員個人が契約している居住用物件の家賃を法人が負担することは認められませんので、給与として課税されます。
役員が法人に賃貸料相当額を支払うこと
役員に対して社宅を貸し付ける場合は、役員は賃貸料相当額を支払う必要があります。
賃貸料相当額は、住宅の床面積等により4つに分類され、それぞれの計算方法が定められています。
小規模な住宅である場合
小規模な住宅とは、以下の住宅をいいます。
法定耐用年数が30年以下の建物・・・床面積が132㎡以下
法定耐用年数が30年を超える建物・・・床面積が99㎡以下
※区分所有の建物は共用部分の床面積を按分し、専用部分の床面積に加えたところで判定します
計算方法
賃貸料相当額=a+b+c
- その年度の建物の固定資産税の課税標準額×0.2%
- 12円×その建物の総床面積/3.3㎡
- その年度の敷地の固定資産税の課税標準額×0.22%
小規模な住宅でない場合(自社所有の社宅)
小規模な住宅以外の住宅で所有者が法人であるもの
計算方法
賃貸料相当額=(a+b)×1/12
- その年度の建物の固定資産税の課税標準額×12%(※)
(※)法定耐用年数が30年を超える建物の場合には10% - その年度の敷地の固定資産税の課税標準額×6%
小規模な住宅でない場合(賃貸住宅等)
小規模な住宅以外の住宅で他から借りた住宅等であるもの
計算方法
賃貸料相当額=AとBのいずれか多い金額
A・・・会社が家主に支払う家賃の50%の金額
B・・・(a+b)×1/12
- その年度の建物の固定資産税の課税標準額×12%(※)
(※)法定耐用年数が30年を超える建物の場合には10% - その年度の敷地の固定資産税の課税標準額×6%
いわゆる豪華社宅である場合
社会通念上一般に貸与されている社宅と認められない、いわゆる豪華社宅の賃貸料相当額は、通常支払うべき使用料に相当する額になります。
したがって、算式の適用はありません。
豪華社宅であるかどうかは、床面積が240㎡を超えるもののうち、取得価額、支払賃貸料の額、内外装の状況等を総合的に勘案して判定します。
床面積が240㎡以下のものであっても、プールや役員個人の嗜好を著しく反映した設備等が付属している場合は、豪華社宅に該当します。
無償または賃貸料相当額より低い家賃で貸し付けた場合
役員に無償で社宅を貸した場合には、賃貸料相当額が役員の給与として所得税が課されます。
役員から賃貸料相当額より低い家賃で貸し付けた場合には、賃貸料相当額と実際に受け取った家賃との差額が役員の給与として所得税が課されます。
法人の負担になる費用
以下のような費用は法人が負担することになります。
- 社宅のために借り入れたローンの利息部分
- 契約時の敷金礼金や手数料等、更新時の手数料等の費用
- 自己所有の場合の固定資産税、減価償却費等
役員個人の負担になる費用
以下のような費用は役員個人が負担することになります。
- ガス代や電気代などの水道光熱費や駐車場代
メリットとデメリット
居住用の自宅を社宅化することで、役員個人としての家賃負担が軽減されますので、役員報酬を減額することができます。役員の報酬を減額することにより、個人に課される所得税だけでなく、法人および個人の両社が負担する社会保険料を抑えることができます。
一方で、法人で契約するため諸経費については法人の経費にすることができ法人税の節税になりますが、社宅のために借り入れた場合の借入金について、役員個人で住宅ローン控除を使うことができません。