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定額小為替を購入・使用したときの勘定科目・仕訳・消費税の取扱い

2019.08.25
  1. 定額小為替とは
  2. 定額小為替を購入したときの会計処理
      1. 仕訳例
  3. 定額小為替を使用したときの会計処理
    1. 【例1】住民票や戸籍謄本、印鑑証明書の取得のために使用した場合
    2. 【例2】検定試験等の受験手数料として使用した場合
    3. 【例3】行政書士等が依頼人に代わって(立て替えて)証書等を取得するために使用した場合

定額小為替とは

定額小為替(読み方「ていがくこがわせ」)とは、現金を定額小為替証書に換えて送付する送金方法です。ゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口で、送金および現金の受取りができます。

定額小為替証書には、50円、100円、150円、200円、250円、300円、350円、400円、450円、500円、750円、1000円の12種類があります。

手数料は全金種共通で100円となっています。

 

定額小為替を購入したときの会計処理

定額小為替は、簿記では「通貨代用証券」に該当しますので、「現金」として扱われます。

つまり定額小為替を購入したときは、現金で現金を購入するという考え方になります。

(借方)現金 ××円 / (貸方)現金 ××円

したがって購入時には、定額小為替は小切手と同様あくまでも現金として管理するので仕訳は不要ですが、定額小為替の扱いが多い会社などは便宜上、現金と区別するために別の勘定科目にして仕訳する方法もあります。

一般的には、購入時に支払った手数料のみ仕訳をきり、勘定科目は「支払手数料」で計上します。

仕訳例

定額小為替300円分を現金で購入し、手数料を100円支払った。

借方金額貸方金額
支払手数料(課税仕入れ)100現金100

または

借方金額貸方金額
現金(定額小為替として)300現金400
支払手数料(課税仕入れ)100

定額小為替を購入したときに支払う手数料の消費税の取扱いは「課税仕入れ」に該当します。

定額小為替を使用したときの会計処理

定額小為替の使途によって、勘定科目を判別します。

使用の目的別に仕訳例を挙げてみましょう。

【例1】住民票や戸籍謄本、印鑑証明書の取得のために使用した場合

借方金額貸方金額
支払手数料または雑費(非課税)××現金××

国や地方公共団体の手数料は非課税取引に該当し、消費税はかかりません。

【例2】検定試験等の受験手数料として使用した場合

借方金額貸方金額
支払手数料(課税仕入れ)××現金××

受験手数料の消費税の取扱いは課税仕入れに該当します。

【例3】行政書士等が依頼人に代わって(立て替えて)証書等を取得するために使用した場合

借方金額貸方金額
立替金××現金××

立替えのために定額小為替を使用した場合は、費用とせず「立替金」として資産に計上します。

税務会計・その他税金
仕訳・会計処理消費税
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  1. 定額小為替とは
  2. 定額小為替を購入したときの会計処理
      1. 仕訳例
  3. 定額小為替を使用したときの会計処理
    1. 【例1】住民票や戸籍謄本、印鑑証明書の取得のために使用した場合
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