所得税における地震保険料控除額は、その年に支払った保険料の金額に応じて、次の計算式による金額が控除額となります。
区分 | 年間の支払保険料 | 控除額 |
---|---|---|
地震保険料 | 50,000円以下 | 支払金額の全額 |
50,000円超 | 50,000円 | |
旧長期損害保険料 | 10,000円以下 | 支払金額の全額 |
10,000円超20,000円以下 | 支払金額×1/2+5,000円 | |
20,000円超 | 15,000円 | |
両方ある場合 | - | それぞれの方法で計算した金額の合計額(最高50,000円) |
1つの契約に地震保険料と旧長期損害保険料がある場合
【例】
A契約:地震保険料10,000円、旧長期損害保険料30,000円
・地震保険料を選択すると、5万円以下なので控除額は10,000円です。
・旧長期損害保険料を選択すると、20,000円超なので控除額は15,000円です。
この場合は、旧長期損害保険料を選択する方が控除額が多くなります。
したがって「旧長期損害保険料」を選択し、控除額は15,000円になります。
2つの契約があり、それぞれに地震保険料と旧長期損害保険料がある場合
【例】
A契約:地震保険料10,000円、旧長期損害保険料30,000円
B契約:地震保険料20,000円、旧長期損害保険料30,000円
1つの契約ごとに考えていきます。
A契約について
・地震保険料を選択すると、5万円以下なので控除額は10,000円です。
・旧長期損害保険料を選択すると、20,000円超なので控除額は15,000円です。
B契約について
・地震保険料を選択すると、5万円以下なので控除額は20,000円です。
・旧長期損害保険料を選択すると、20,000円超なので控除額は15,000円です。
どちらの契約も旧長期損害保険料の控除額は15,000円で上限に達していますので、他一方の契約について地震保険料を選択することになります。地震保険料についてはB契約の方が控除額が多くなりますので、A契約では「旧長期損害保険料」B契約では「地震保険料」を選択します。
したがって、控除額は(地震保険料B)20,000+(旧長期損害保険料A)15,000=35,000円となります。
3つの契約がある場合
【例】
A契約:地震保険料10,000円
B契約:旧長期損害保険料20,000円
C契約:地震保険料20,000円、旧長期損害保険料30,000円
・A契約について地震保険料5万円以下なので、控除額は10,000円です。
・B契約について旧長期損害保険料20,000円ですので、控除額は20,000×1/2+5,000=15,000円(上限)です。
・C契約について旧長期損害保険料はすでにB契約で15,000円で上限に達していますので、地震保険料を選択する方が有利になります。A契約の地震保険料10,000円と合わせても5万円を超えませんので、全額の20,000円を控除できます。
したがって、控除額は(地震保険料A+C)10,000+20,000+(旧長期損害保険料B)15,000=45,000円となります。
計算欄
便利な計算欄がありますので、ご参考ください。
支払保険料 | 保険料の金額 | |||
保険契約の区分 | 地震保険料のみの場合 | 合計 | ① | |
地震保険料と 旧長期損害保険料 の両方がある場合 | 地震保険料 | ② | ||
旧長期損害保険料 | ③ | |||
旧長期損害保険料のみの場合 | 合計 | ④ | ||
①+② | ⑤ | |||
③+④ | ⑥ | |||
地震保険料控除額 | ||||
④ | ~10,000円 | ④の金額 | ⑦ | |
10,001円~ | ④×0.5+5,000円(最高15,000円) | |||
⑤+⑦ | (最高5万円) | ⑧ | ||
⑥ | ~10,000円 | ⑥の金額 | ⑨ | |
10,001円~ | ⑥×0.5+5,000円(最高15,000円) | |||
①+⑨ | (最高5万円) | ⑩ | ||
⑧と⑩のいずれか多い方 | 地震保険料控除額 |
※算出した金額に1円未満の端数がでたときは、切り上げて差し支えないものとします。