※当サイトでは商品・サービスのリンク先にプロモーションを含みます。ご了承ください。

1つの契約に地震保険料と旧長期損害保険料の両方がある場合の所得控除額

所得税における地震保険料控除額は、その年に支払った保険料の金額に応じて、次の計算式による金額が控除額となります。

区分年間の支払保険料控除額
地震保険料50,000円以下支払金額の全額
50,000円超50,000円
旧長期損害保険料10,000円以下支払金額の全額
10,000円超20,000円以下支払金額×1/2+5,000円
20,000円超15,000円
両方ある場合それぞれの方法で計算した金額の合計額(最高50,000円)
ただし、1つの契約で、地震保険料と旧長期損害保険料の両方を支払っている場合には、地震保険料と旧長期損害保険料のいずれか一方の控除を受けることとなります。どちらを選ぶかは、納税者の有利選択になります。
どちらを選択した方が控除額が多くなるのか、具体例を使って説明します。

1つの契約に地震保険料と旧長期損害保険料がある場合

【例】
A契約:地震保険料10,000円、旧長期損害保険料30,000円

・地震保険料を選択すると、5万円以下なので控除額は10,000円です。
・旧長期損害保険料を選択すると、20,000円超なので控除額は15,000円です。

この場合は、旧長期損害保険料を選択する方が控除額が多くなります。

したがって「旧長期損害保険料」を選択し、控除額は15,000円になります。

2つの契約があり、それぞれに地震保険料と旧長期損害保険料がある場合

【例】
A契約:地震保険料10,000円、旧長期損害保険料30,000円
B契約:地震保険料20,000円、旧長期損害保険料30,000円

1つの契約ごとに考えていきます。

A契約について

・地震保険料を選択すると、5万円以下なので控除額は10,000円です。
・旧長期損害保険料を選択すると、20,000円超なので控除額は15,000円です。

B契約について

・地震保険料を選択すると、5万円以下なので控除額は20,000円です。
・旧長期損害保険料を選択すると、20,000円超なので控除額は15,000円です。

どちらの契約も旧長期損害保険料の控除額は15,000円で上限に達していますので、他一方の契約について地震保険料を選択することになります。地震保険料についてはB契約の方が控除額が多くなりますので、A契約では「旧長期損害保険料」B契約では「地震保険料」を選択します。

したがって、控除額は(地震保険料B)20,000+(旧長期損害保険料A)15,000=35,000円となります。

 

3つの契約がある場合

【例】
A契約:地震保険料10,000円
B契約:旧長期損害保険料20,000円
C契約:地震保険料20,000円、旧長期損害保険料30,000円

・A契約について地震保険料5万円以下なので、控除額は10,000円です。
・B契約について旧長期損害保険料20,000円ですので、控除額は20,000×1/2+5,000=15,000円(上限)です。
・C契約について旧長期損害保険料はすでにB契約で15,000円で上限に達していますので、地震保険料を選択する方が有利になります。A契約の地震保険料10,000円と合わせても5万円を超えませんので、全額の20,000円を控除できます。

したがって、控除額は(地震保険料A+C)10,000+20,000+(旧長期損害保険料B)15,000=45,000円となります。

 

計算欄

便利な計算欄がありますので、ご参考ください。

支払保険料保険料の金額
保険契約の区分地震保険料のみの場合合計
地震保険料と
旧長期損害保険料
の両方がある場合
地震保険料
旧長期損害保険料
旧長期損害保険料のみの場合合計
①+②
③+④
地震保険料控除額
~10,000円④の金額
10,001円~④×0.5+5,000円(最高15,000円)
⑤+⑦(最高5万円)
~10,000円⑥の金額
10,001円~⑥×0.5+5,000円(最高15,000円)
①+⑨(最高5万円)
⑧と⑩のいずれか多い方地震保険料控除額

※算出した金額に1円未満の端数がでたときは、切り上げて差し支えないものとします。