会社を退職したときに退職金等をもらった場合、この退職金について確定申告をする必要はあるのでしょうか?
確定申告が不要なケース
退職所得は分離課税です。一般に退職金を受け取る時までに会社に「退職所得の受給に関する申告書」を提出し、それをもとに会社が所得税と住民税が計算し、退職金から税金を源泉徴収しています。これで税金の清算は完結していますので、この書類を提出している場合、確定申告は不要となります。
退職金から源泉徴収されている税金については、下記のページをご覧ください。
確定申告が必要なケース
「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない場合
「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない場合には、その退職所得の金額につき一律20.42%の税率による源泉徴収が行われています。この20.42%の税率による所得税は納めすぎとなり、確定申告することによって納めすぎた税金が還付されますので、確定申告をした方がよいことになります。
ただし、「退職所得の受給に関する申告書」を提出している場合であっても、次のような場合にも確定申告をすることで税金が戻ってくるケースもあります。(退職金から税金が引かれてなければ、還付される税金はありません。)
所得金額が低い場合
年の前半で退職しその後他に勤務していない場合など、退職金を受けた年の給与所得が少なく場合は、還付される可能性があります。
給与所得からは、「所得控除」を差し引くことができます。「所得控除」には医療費控除、社会保険料控除、生命保険料控除、損害保険料控除、配偶者控除、扶養控除、基礎控除などの項目があります。
所得控除額が給与所得金額より多い場合、給与所得から引ききれなかった所得控除額を退職所得から差し引くことができます。それによって退職所得から差し引かれた税金の還付を受けることができます。
給与所得以外の事業が赤字である場合
退職した年に他の事業や不動産経営をしていて、その事業所得または不動産所得の金額が赤字である場合、その赤字は他の所得と相殺することができます。
事業所得の赤字はまず給与所得と相殺し、給与所得から引ききれなかった赤字はさらに退職所得から差し引くことができます。それによって退職所得から差し引かれた部分の税金の還付を受けることができます。
「退職所得の受給に関する申告書」を提出したかどうかわからない場合
「退職所得の受給に関する申告書」は会社側で作成してしまうこともありますので、退職者本人が「退職所得の受給に関する申告書」を提出したかどうかわからない場合は、「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」を見ればわかります。
退職金を受け取るときは、会社からこのような「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」をもらいます。
この票の青枠部分に金額が記載されている場合は、「退職所得の受給に関する申告書」が提出されています。
赤枠部分に金額が記載されている場合には、「退職所得の受給に関する申告書」の提出がありませんので、確定申告する必要があります。
退職金の住民税
住民税については、退職所得からの特別徴収(天引き)によって課税が終了していますので、還付はありません。