中古で購入した機械や車両、建物の減価償却費を計算する場合、通常用いる法定耐用年数とは異なる耐用年数を使用します。
中古資産に該当する資産を取得し事業の用に供した場合には、その資産の耐用年数は、法定耐用年数ではなく、その事業の用に供した時以後の使用可能期間として見積もられる年数(=残存耐用年数)によることができます。
しかし、実務ではその使用可能期間を見積もることは困難である場合がほとんどです。その場合に簡便法による耐用年数の見積もりが認められています。(耐用年数省令第3条第1項第1号)
「使用可能期間を見積ることが困難な場合」とは
使用可能期間の見積りが困難である場合とは、以下のような場合が該当します。
- その見積もりのために技術者等が特別の調査をしなければならない場合
- 耐用年数の見積もりに多額の費用を要すると認められる場合
また、残存耐用年数を見積もるかどうかは法人の任意であり、法定耐用年数を用いることも可能です。
簡便法による残存耐用年数の見積もりの計算式
中古資産の残存耐用年数を求める計算式は、事業の用に供した日に法定耐用年数の全部を経過したか否かで異なります。(耐用年数省令第3条第1項第2号)
法定耐用年数の全部を経過した資産
残存耐用年数=法定耐用年数×20%
法定耐用年数の一部を経過した資産
残存耐用年数=(法定耐用年数-経過年数)+経過年数×20%
計算上の注意点
1)中古資産の経過期間に1年未満の端数が生じるときは、月数に直して計算します。
2)算出した耐用年数に1年未満の端数が生じるときは、その端数を切り捨てます。
※計算途中で生じた1年未満の端数は切り捨てません。
3)算出した耐用年数が2年に満たないときは、2年とします。
計算例:車両を中古で購入した場合の耐用年数
《ケース1》法定耐用年数の全部を経過した場合
例:経過年数8年の中古車(法定耐用年数6年)を購入した。
当該車両の法定耐用年数6年<経過年数8年
法定耐用年数の全部を経過していますので、以下の算式になります。
※残存耐用年数が2年に満たないので、2年とします。
《ケース2》法定耐用年数の一部を経過した場合
例:経過年数2年11ヶ月の中古車(法定耐用年数6年)を購入した。
当該車両の法定耐用年数6年>経過年数2年11ヶ月
法定耐用年数の一部を経過していますので、以下の算式になります。
=(6年-2年11ヶ月)+2年11ヶ月×20%
=(72月-35月)+35月×20% ※1
=44月
=3年8ヶ月 → 3年 ※2
※1)経過期間に1年未満の端数が生じているので月数に直して計算します。
※2)1年未満の端数は切り捨てます。