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令和2年分所得税から青色申告特別控除額が55万円に!所得税の青色申告特別控除と基礎控除の改正

平成30年度税制改正により、令和2年分の所得税確定申告から青色申告特別控除額が変わります。

青色申告者の控除額

改正前の青色申告特別控除の控除額は65万円でしたが、改正により55万円に引き下げられました。

同時に、基礎控除の控除額については一律10万円引き上げられたことにより、改正前38万円の基礎控除額が48万円になりました。(合計所得金額2,400万円以下の場合)

改正前:基礎控除額38万円+青色申告特別控除額65万円=合計103万円
改正後:基礎控除額48万円+青色申告特別控除額55万円=合計103万円

したがって、青色申告特別控除額は10万円引き下げられましたが基礎控除額が10万円引き上げられたので、青色申告を行う個人事業主については、実質控除額に変化はありません。

ただし、次の方法により、現行の103万円より多くの控除を受けることができます。

電子申告又は電子帳簿保存を行う青色申告者の控除額

e-Taxによる申告(電子申告)または電子帳簿保存を行った場合は、引き続き改正前と同額の65万円の青色申告特別控除が受けられますので、実質113万円の控除が受けられることになりました。(合計所得金額2,400万円以下の場合)

改正前:基礎控除額38万円+青色申告特別控除額65万円=合計103万円
改正後:基礎控除額48万円+青色申告特別控除額65万円=合計113万円

この65万円控除を受けるためには、次のいずれかの要件を満たす青色申告者であることが必要です。

  1. 提出期限までにe-Taxで確定申告書・青色申告決算書等のデータを提出(送信)すること
  2. 仕訳帳及び総勘定元帳について、税務署長の承認を受けて電磁的記録による備付け及び保存を行っていること

 

図解

基礎控除と青色申告特別控除の改正点

なお、10万円の青色申告特別控除の改正はありません。