※当サイトでは商品・サービスのリンク先にプロモーションを含みます。ご了承ください。

離婚死別した寡婦・寡夫の所得控除(所得税・住民税)

配偶者と離婚または死別し一定の要件を満たす場合には、所得税と住民税において税負担を軽減できる所得控除を受けることができます。

これを寡婦控除または寡夫控除といいます。

寡婦控除・寡夫控除は女性か男性であるか、死別か離婚か、など、さまざまなケースで条件と控除額が変わってきます。

寡婦控除・寡夫控除の所得控除額

適用を受けようとする人が女性の場合、「一般の寡婦」か「特別の寡婦」に該当し、男性である場合は「寡夫」となり、所得金額から差し引く控除額は、以下のとおりになります。

性別分類所得税控除額住民税控除額
女性寡婦27万円26万円
特別の寡婦35万円30万円
男性寡夫27万円26万円

「寡婦」と「特別の寡婦」の違いについては、後述します。

寡婦控除の要件

寡婦控除に該当するのは、その年の12月31日時点で、次の要件に当てはまる人です。

離婚後再婚していない場合(生死不明の場合を含む)

次のいずれかであること

  • 扶養親族がいる人
  • 総所得金額等が38万円以下の生計を一にする子がいる人

死別後再婚していない場合(生死不明の場合を含む)

次のいずれかであること

  • 扶養親族または総所得金額等が38万円以下の生計を一にする子がいる人
  • 合計所得金額が500万円以下の人(扶養親族の要件はなし)

 

特別の寡婦控除の要件

特別の寡婦控除に該当するのは、その年の12月31日時点で、次の3つの要件の全てに当てはまる人です。

  • 次のいずれかであること
    ・夫と死別した後、婚姻をしていない人
    ・夫と離婚した後、婚姻をしていない人
    ・夫の生死が明らかでない一定の人
  • 合計所得金額が500万円以下であること
  • 総所得金額等が38万円以下の生計を一にする子がいること

寡夫控除の要件

寡夫控除に該当するのは、その年の12月31日時点で、次の3つの要件の全てに当てはまる人です。

  • 次のいずれかであること
    ・妻と死別した後、婚姻をしていない人
    ・妻と離婚した後、婚姻をしていない人
    ・妻の生死が明らかでない一定の人
  • 合計所得金額が500万円以下であること
  • 総所得金額等が38万円以下の生計を一にする子がいること

 

注意点

  • 「夫」「妻」とは、民法上の婚姻関係をいい、内縁の夫・妻は含まれません。
  • 「総所得金額等が38万円以下の生計を一にする子」が他の人の控除対象配偶者又は扶養親族とされている場合は該当しません。
  • 「親族」や「生計を一にする子」が自身の事業の青色事業専従者または白色事業専従者である場合は、扶養親族にはなれません。
  • いわゆる未婚の母については、婚姻関係の事実がないので、適用対象外です。

 

まとめ

理由扶養所得所得税控除額住民税控除額
寡婦控除死別・離婚・生死不明親族・同一生計の子なし27万円26万円
死別なし500万円以下
特別の寡婦死別・離婚・生死不明同一生計の子500万円以下35万円30万円
寡夫控除死別・離婚・生死不明同一生計の子500万円以下27万円26万円