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通勤手当を非課税限度額を超えて支給した場合

2019.08.25

役員や従業員にの給与に含まれる通勤手当は、所得税が非課税となる限度額が決まっています。

つまり、一定の限度額を超えるとその通勤手当に所得税が課されます。その一定の限度額を非課税限度額といいます。

非課税限度額は、移動手段によって変わってきます。

 

  1. 通勤手当の非課税限度額
    1. 電車・バスなどの公共交通機関を利用
    2. 車・バイクなどの自家用車を利用
    3. 公共交通機関と自家用車を併用
  2. 日払いアルバイトなどの短期間労働者の非課税限度額
  3. 非課税限度額を超えて通勤手当を支給した場合

通勤手当の非課税限度額

電車・バスなどの公共交通機関を利用

公共交通機関を利用した場合の通勤手当は、通勤運賃・時間・距離等をもとに最も合理的な経路で通勤した場合の通勤定期券などの金額です。その通勤手当の1ヶ月あたりの非課税限度額は15万円です。

新幹線を利用した場合、グリーン料金は認められません。

車・バイクなどの自家用車を利用

自家用車などで通勤している人の1ヶ月あたりの非課税限度額は、片道の通勤経路に沿った長さに応じて、次のように定められています。

通勤距離限度額
片道55㎞以上31,600円
片道45㎞以上55㎞未満28,000円
片道35㎞以上45㎞未満24,400円
片道25㎞以上35㎞未満18,700円
片道15㎞以上25㎞未満12,900円
片道10㎞以上15㎞未満7,100円
片道2㎞以上10㎞未満4,200円
片道2㎞未満全額課税

公共交通機関と自家用車を併用

例えば、駅まで自家用車で通勤し、駅から電車を利用している場合などは、次の1と2を合計した金額になりますが、1ヶ月あたりの非課税限度額は15万円です。

  1. 公共交通機関を利用する場合の1ヶ月間の通勤定期券などの金額
  2. 自家用車などを使って通勤する場合の1ヶ月当たりの非課税となる限度額

日払いアルバイトなどの短期間労働者の非課税限度額

日雇いや短期間の雇い入れのパートやアルバイトなどの非課税限度額は、日割り計算せず月単位にして限度額が決まっています。つまり、雇用期間が1ヶ月に満たなくても上記の限度額と同様です。

 

非課税限度額を超えて通勤手当を支給した場合

1ヶ月あたりの非課税限度額を超えて通勤手当を支給した場合には、超える部分の金額が給与として所得税が課されます。

例えば、通勤片道12㎞の距離を自家用車で通勤している従業員に対し、基本給30万円、通勤手当10,000円を支給したとき、通勤距離が片道12㎞の場合通勤手当の非課税限度額は7,100円ですが、10,000円を支給しているので、限度額を超えた10,000-7,100=2,900円の部分について給与に加算して課税されます。

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