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棚卸資産は税込み? 税抜き?税込経理から税抜経理になったときなどの棚卸資産

決算において貸借対照表に記載する棚卸資産の金額は税込みでしょうか?税抜きでしょうか?

免税事業者の場合

免税事業者の場合、必ず税込経理方式を適用しなければなりません。

税込経理方式を適用する場合は、固定資産等の取得を含むすべての取引について税込みで経理処理をすることが必要となりますので、棚卸資産も税込みで計上します。

税込経理方式を適用する課税事業者の場合

課税事業者が簡易課税制度を適用するときなど、税込経理方式を選択する場合には、固定資産等の取得を含むすべての取引について税込みで経理処理をすることが必要となりますので、棚卸資産も税込みで計上します。

税抜経理方式を適用する課税事業者の場合

課税事業者が税抜経理方式を選択適用する場合は、売上など収益に係る取引について必ず税抜経理をしなければないことになっていますが、棚卸資産の取得に関する取引については継続して適用することを条件として税込経理方式を選択することができます。

つまり、棚卸資産は税込み・税抜きのどちらでも計上することが認められています。

多くの場合、税抜経理では収益、費用、固定資産等もすべて税抜きで経理していると思われますので、棚卸資産も税抜きで計上するのが一般的です。

税込経理から税抜経理へ変更したときの棚卸資産

免税事業者から課税事業者になったときや簡易課税から原則課税になったときなど、税込経理方式から税抜経理方式へ(またその逆に税抜経理から税込経理へ)変更することがあります。

前期まで税込経理だった場合、前期末において棚卸は税込みの金額で計上されていますので、当期の期首棚卸額はそのまま税込みで記載します。

当期において計上する期末棚卸額は、税抜経理を採用していますので、税抜きで計上することになります。(一定の条件のもと税込みも選択可)

補足

なお、免税事業者が課税事業者となる場合、また課税事業者が免税事業者となる場合には、棚卸資産に係る消費税額の調整を失念しやすいので注意が必要です。