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年度の途中で設立・移転した場合の法人住民税均等割額の月割計算

法人住民税の均等割りは、資本金等の額と従業員数によって均等割額が決められており、利益が出ていなくてもその都道府県や市区町村に事務所、事業所、寮などが存在していれば課税されます。

例えば、資本金等の額1,000万以下・従業員50人以下の東京都特別区に所在する法人の均等割額は70,000円が課されますが、これは1年間所在していた場合です。

では、設立年度が1年に満たない場合や事業年度の途中で事務所等を移転した場合などの法人住民税の均等割りの金額はどのように計算するのでしょうか。

均等割りの月割計算

均等割りは、事務所等が所在していた月数に応じて月割計算により算出されます。

(年額×事務所が所在していた月数)÷12
  • 算出した税額に100円未満の端数があるときは切り捨てます。
  • 月数の算定は、暦にしたがって計算し、1月に満たない端数は切り捨てます。
  • ただし、事務所等が所在していた期間の全部が1月未満の場合は1月とします。

 

計算例

資本金等の額1,000万以下・従業員50人以下の東京都特別区に所在する3月決算法人の場合

設立事業年度が1年に満たない場合

設立日8月1日の場合

事務所等が所在していた月数は、8月から翌3月の8ヶ月となりますので、

(70,000×8月)÷12=46,666.66… → 46,600円(100円未満切捨)

設立日8月2日の場合

8/2から8/31は、1月に満たないため切り捨てます。よって、事務所等が所在していた月数は9月から翌3月の7ヶ月になります。

(70,000×7月)÷12=40,833.33… → 40,800円(100円未満切捨)

事業年度の途中で事務所を移転した場合

A区からB区に移転した場合(A区の事務所は廃止)

移転日8月1日の場合

A区は4/1~7/31の4ヶ月、B区は8/1~3/31の8ヶ月所在していたことになります。

A区:(70,000×4月)÷12=23,333.33… → 23,300円(100円未満切捨)
B区:(70,000×8月)÷12=46,666.66… → 46,600円(100円未満切捨)
合計:23,300+46,600=69,900円

移転日8月2日の場合

A区は4/1~8/1の4ヶ月(1月未満切捨)、B区は8/2~3/31の7ヶ月(1月未満切捨)所在していたことになります。

A区:(70,000×4月)÷12=23,333.33… → 23,300円(100円未満切捨)
B区:(70,000×7月)÷12=40,833.33… → 40,800円(100円未満切捨)
合計:23,300+40,800=64,100円

移転日4月15日の場合

A区に所在していたのは、4/1~4/14の1ヶ月に満たない期間ですので、1月とします。B区は4/15~3/31の11ヶ月(1月未満切捨)所在していたことになります。

A区:(70,000×1月)÷12=5,833.33… → 5,800円(100円未満切捨)
B区:(70,000×11月)÷12=64,166.66… → 64,100円(100円未満切捨)
合計:5,800+64,100=69,900円

 

設立日・移転日による節税

設立日や移転日が1日違うだけで、均等割りの金額が異なってきます。

上記にあるように8月1日に移転した場合(69,900円)と8月2日(64,100円)に移転した場合では、僅かですが69,900-64,100=5,800円の節税になります。