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損金算入できる租税公課と損金不算入とされる租税公課

2020.09.24

租税公課は、企業会計上は一般に費用として扱われますが、法人税の所得計算上においては税目や性質に応じ損金に算入できるものとできないものとに区分されています。

  1. 損金不算入とされる租税公課
    1. 所得処分の性格のもの
    2. 制裁的効果の減殺を防止するもの
    3. 二重課税を排除するためのもの
  2. 損金算入される租税公課
    1. 法人税の利子税
    2. 納期限延長により徴収される延滞金
    3. 事業税
    4. 地方法人特別税
    5. 還付加算金の返戻金
    6. その他の租税公課

損金不算入とされる租税公課

法人が納付する租税公課は、期末までに債務が確定していれば原則としてその事業年度の損金の額に算入されます。しかし、次に挙げる租税公課については、政策的な配慮から損金不算入としています。

所得処分の性格のもの

・法人税および地方法人税の本税・・・損金計上法人税

・住民税の本税・・・損金計上住民税

・住民税の利子割・・・損金計上住民税利子割額

制裁的効果の減殺を防止するもの

・国税の附帯税・・・損金計上○○税

延滞税、過少申告加算税、無申告加算税、重加算税、不納付加算税、印紙税の過怠税

・地方税の延滞金等・・・損金計上○○金

延滞金(期限延長分を除く)、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金

・罰金・科料・過料・・・損金計上交通反則金

二重課税を排除するためのもの

・税額控除される所得税・・・法人税額控除所得税額

・税額控除される外国税・・・控除対象外国法人税額

損金算入される租税公課

損金不算入とされる租税公課は別段の定めにより限定列挙されていますが、それ以外の租税公課はすべて損金の額に算入されます。損金算入される租税公課については、具体的に次のようなものがあります。

法人税の利子税

正当な理由により適法な手続きに基づく納期延長に伴う利子税は、一種の利息の性格を持つものとして損金の額に算入されます。

納期限延長により徴収される延滞金

地方税につき、納期限延長により徴収される延滞金は、利子税と同様の性格であり損金の額に算入されます。

事業税

事業税は、公共施設利用税の性格を有するため、損金の額に算入されます。

地方法人特別税

地方法人特別税は国税ですが、事業税の付加税として事業税と合わせて都道府県により賦課徴収され、都道府県の歳入になります。事業税と同様に取り扱い、損金の額に算入されます。

還付加算金の返戻金

還付加算金は、税金に付される利子として益金の額に算入されますが、その還付加算金を修正申告または更正により払い戻したときは、損金の額に算入されます。

その他の租税公課

消費税、固定資産税、都市計画税、不動産取得税、登録免許税、自動車税、印紙税などの租税公課は、損金の額に算入されます。

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