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配当金の手取り額から求める源泉税計算と勘定科目・仕訳・消費税の取扱い

2019.08.25

法人が受け取る配当金は、所得税および復興特別所得税が源泉徴収されています。

受取配当金に計上すべき金額は、税金が控除される前の金額、つまり「入金額+控除された所得税等」の金額を計上する必要があります。

  1. 配当金の源泉徴収税率
    1. 上場株式等の配当等(大口株主※1以外)
    2. 上場株式等の配当等(大口株主※1)・未上場株式等の配当等
  2. 入金額から源泉税と総額を求める計算方法
    1. 上場株式等の配当等(大口株主以外)
    2. 上場株式等の配当等(大口株主)・未上場株式等の配当等
  3. 仕訳と消費税の取扱い(法人)
  4. 仕訳と消費税の取扱い(個人事業主)

配当金の源泉徴収税率

配当金は、その支払いを受ける際に次に掲げる株式等の区分に応じて所得税および復興特別所得税が源泉徴収されます。

上場株式等の配当等(大口株主※1以外)

一律15.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%)

上場株式等の配当等(大口株主※1)・未上場株式等の配当等

一律20.42%(所得税20%、復興特別所得税0.42%)

※1「大口株主」とは、発行済株式の総数等の3%以上に相当する数または金額の株式等を有する個人をいいます。

※法人に係る住民税利子割の廃止
なお、平成28年1月1日以後、法人が支払いを受ける配当金から地方税が特別徴収されないことになりました。

 

入金額から源泉税と総額を求める計算方法

上場株式等の配当等(大口株主以外)

【計算例】 配当の入金額 1,017円

① 入金額から配当総額を算出します。

1,017÷0.84685※=1,200(円未満切捨) ※0.84685(=100%-15.315%)

② ①で求めた総額から所得税および復興特別所得税を算出します。

①×0.15315=183(円未満切捨)

③ ②で求めた所得税等の額のうち所得税と復興特別所得税をわける場合

復興特別所得税 183×0.315/0.15315=3.763…→4(50銭以下切捨、50銭超切上)

所得税 183-4=179

 

手取り額所得税復興特別所得税配当金総額
1,017円179円4円1,200円

 

上場株式等の配当等(大口株主)・未上場株式等の配当等

【計算例】 配当の入金額 637円

① 入金額から配当総額を算出します。

637÷0.7958※=800(円未満切捨) ※0.7958(=100%-20.42%)

② ①で求めた総額から所得税および復興特別所得税を算出します。

①×0.2042=163(円未満切捨)

③ ②で求めた所得税等の額のうち所得税と復興特別所得税をわける場合

復興特別所得税 163×0.42/0.2042=3.352…→3(50銭以下切捨、50銭超切上)

所得税 163-3=160

 

手取り額所得税復興特別所得税配当金総額
637円160円3円800円

仕訳と消費税の取扱い(法人)

借方金額貸方金額
預金637受取配当金(不課税)800
法人税等163

受取配当金の消費税は、「不課税取引」に該当します。

 

仕訳と消費税の取扱い(個人事業主)

個人事業主の場合、配当金は配当所得になりますので、事業所得において源泉所得税の仕訳は不要です。

入金額をそのまま(事業主借)勘定で処理します。

借方金額貸方金額
預金637事業主借637

個人における配当所得については、こちらをご覧ください。

配当所得とは?所得金額と課税方法
所得税は、個人が得た所得を10種類に区分して、その所得の態様や性質を考慮しそれぞれに見合った税金の計算をすることとしています。 10種類に区分した所得のうち、配当所得について説明します。 配当所得とは 配当所得には、株式について支...
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  1. 配当金の源泉徴収税率
    1. 上場株式等の配当等(大口株主※1以外)
    2. 上場株式等の配当等(大口株主※1)・未上場株式等の配当等
  2. 入金額から源泉税と総額を求める計算方法
    1. 上場株式等の配当等(大口株主以外)
    2. 上場株式等の配当等(大口株主)・未上場株式等の配当等
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