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定期保険の経理処理と税務上の取扱い

2020.09.24

定期保険とは、一定期間内に被保険者が死亡した場合にだけ死亡保険金が支払われる生命保険をいいます。

養老保険のような解約返戻金や満期保険金の支払いがなく、掛捨保険になります。つまり、その保険料は資産性を有する貯蓄部分がありません。

  1. 定期保険の経理処理
    1. 死亡保険金の受取人が法人である場合
    2. 死亡保険金の受取人が被保険者の遺族である場合
    3. 障害特約等がある場合
  2. まとめ

定期保険の経理処理

保険の契約者が法人である定期保険の税務上の取扱いは、保険金の受取人が誰になるのかによって異なってきます。

死亡保険金の受取人が法人である場合

死亡保険金の受取人が法人である場合、法人が支払った保険料の額は、期間の経過に応じて損金の額に算入します。

 

死亡保険金の受取人が被保険者の遺族である場合

死亡保険金の受取人が被保険者である役員や従業員の遺族である場合、法人が支払った保険料は、期間の経過に応じて福利厚生費等として損金の額に算入します。

ただし、特定の一部の役員や従業員を被保険者としている場合には、その保険料の額は、その役員や従業員に対する給与となります。

なお、被保険者となっている役員や従業員には給与所得として所得税が課税され、また給与とされた保険料は、その役員や従業員の生命保険料控除の対象となります。

 

障害特約等がある場合

傷害特約(疾病、災害)などの特約がある場合は、その特約部分の保険料も期間の経過に応じて損金算入することができます。

ただし、特定の役員や従業員のみを給付金の受取人としている場合には、その特約部分の保険料は、その役員や従業員に対する給与となります。

 

まとめ

定期保険に係る保険料の経理処理はそれぞれの区分にわけ、次のように取り扱われます。

被保険者死亡保険金受取人経理処理(傷害特約を含む)
役員・従業員法人損金計上(支払保険料等)
役員・従業員被保険者の遺族損金計上(福利厚生費等)
特定の役員・従業員被保険者の遺族給与計上

定期付養老保険については、こちらをご覧ください。

定期付養老保険の経理処理と税務上の取扱い
定期保険は、一定期間内に被保険者が死亡したときに死亡保険金が支払われる生命保険をいいますが、一方、養老保険は満期前に被保険者が死亡したとき死亡保険金が支払われ、死亡していなくても満期を迎えたとき満期保険金(生存保険金)が支払われる生命保険で...
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目次

  1. 定期保険の経理処理
    1. 死亡保険金の受取人が法人である場合
    2. 死亡保険金の受取人が被保険者の遺族である場合
    3. 障害特約等がある場合
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