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損金算入できる社会保険料の延滞金の割合と計算方法

社会保険料が納付期限までに納められないときは、年金事務所から督促状が送付されます。

督促状の指定する期日までに納付がない場合には、納付期限の翌日から延滞金がかかります。

(指定期日までに納付があったときは、納付期限を過ぎていても延滞金はかかりません。)

 

延滞金の割合

延滞金は、納付期限の翌日から納付の日の前日までの日数に応じ、保険料額にそれぞれの期間について次の割合を乗じて計算されます。

・納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については、年「7.3%」と「特例基準割合+1%」のいずれか低い方の割合
・納期限の翌日から3月を経過した日以後については、年「14.6%」と「特例基準割合+7.3%」のいずれか低い方の割合

期間特例基準割合納付期限の翌日から
3ヶ月を経過する日まで
納付期限の翌日から
3ヶ月を経過した日以降
~平成21年12月31日14.6%14.6%
平成22年1月1日~平成26年12月31日4.3%4.3%14.6%
平成27年1月1日~平成27年12月31日1.8%2.8%9.1%
平成28年1月1日~平成28年12月31日1.8%2.8%9.1%
平成29年1月1日~平成29年12月31日1.7%2.7%9.0%
平成30年1月1日~平成30年12月31日1.6%2.6%8.9%

※特例基準割合とは、各年の前々年の10月から前年の9月までの各月における銀行の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として、各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に年1%の割合を加算した割合をいいます。

延滞金の計算方法

①納付期限の納付期限の翌日から3ヶ月を経過する日まで

保険料額(千円未満切捨)×延滞金の割合×日数(納付期限の翌日から3ヶ月を経過する日まで)÷365日

②納付期限の翌日から3ヶ月を経過した日以降

保険料額(千円未満切捨)×延滞金の割合×日数(納付期限の翌日から3ヶ月を経過した日から納付日の前日まで)÷365日

延滞金=①+②(百円未満切捨)

 

延滞金の損金算入

国税にかかる延滞税は損金にできませんが、社会保険料を指定期限までに支払うことができなかった場合にかかる延滞金は、法人税法上、損金に算入することができます。