特定の損害保険契約等のうち地震等損害部分の保険料や掛金を支払った場合には、一定の金額の地震保険料控除(所得控除)を受けることができます。
対象となる損害保険契約
地震保険料控除の対象となるのは、契約者と生計が同じ配偶者、その他の親族が所有している居住用の建物・家財が保険の目的になっている契約で、地震等を原因とした火災・損壊等による損害額を補てんする補償となっている保険です。
したがって、別荘や空き家にかかる保険は対象外です。
旧長期損害保険にかかる経過措置
平成19年分から「損害保険料控除」が廃止されましたが、経過措置として以下の要件を満たす一定の長期損害保険契約等にかかる損害保険料については、地震保険料控除の対象とすることができます。
- 平成18年12月31日までに締結した契約(保険期間の始期が平成19年1月1日以後のもの以外)
- 満期返戻金等のあるもので保険期間や共済期間が10年以上の契約
- 平成19年1月1日以後にその損害保険契約等の変更をしていないもの
地震保険料控除額の計算
所得税における控除額
所得税における地震保険料控除額は、その年に支払った保険料の金額に応じて、次の計算式による金額が控除額となります。
区分 | 年間の支払保険料 | 控除額 |
地震保険料 | 50,000円以下 | 支払金額の全額 |
50,000円超 | 50,000円 | |
旧長期損害保険料 | 10,000円以下 | 支払金額の全額 |
10,000円超20,000円以下 | 支払金額×1/2+5,000円 | |
20,000円超 | 15,000円 | |
両方ある場合 | - | それぞれの方法で計算した金額の合計額(最高50,000円) |
ただし、1つの契約の中に地震保険料と旧長期損害保険料の両方がある場合には、地震保険料と旧長期損害保険料のうち、いずれか一方の控除しか受けられません。この場合、控除額が大きくなる方を選ぶことができます。詳しくは、こちらのページをご覧ください。

住民税における控除額
住民税における地震保険料控除額は、その年に支払った保険料の金額に応じて、次の計算式による金額が控除額となります。
区分 | 年間の支払保険料 | 控除額 |
地震保険料 | 25,000円以下 | 支払金額×1/2 |
25,000円超 | 25,000円 | |
旧長期損害保険料 | 5,000円以下 | 支払金額の全額 |
5,000円超15,000円以下 | 支払金額×1/2+2,500円 | |
15,000円超 | 10,000円 | |
両方ある場合 | - | それぞれの方法で計算した金額の合計額(最高25,000円) |
地震保険料控除を受けるには?
地震保険料控除は、年末調整または確定申告で控除を受けます。控除を受けるには、保険会社が発行する「地震保険料控除証明書」が必要になります。
年末調整の場合は、この「地震保険料控除証明書」と必要事項を記入した「給与所得者の保険料控除申請書を勤務先に提出します。会社を通して団体特約等で契約している保険については、「地震保険料控除証明書」の提出が不要である場合もあります。
確定申告の場合は、確定申告書に地震保険料控除に関する事項を記載し、「地震保険料控除証明書」(電磁的記録印刷書面を含む)を確定申告書に添付または申告の際に提示します。