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中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)を必要経費に算入する際の明細書の書き方

個人事業主が払い込んだ経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)の掛金は所得税法上、必要経費に算入することができます。

掛金を必要経費に算入する場合は、「中小企業倒産防止共済掛金の必要経費算入に関する明細書」を作成し、所得税確定申告書に添付しなければいけません。

確定申告書にこの明細書の添付がない場合には、必要経費算入に関する適用はありません。つまり、掛金を払っていても必要経費にすることはできないとされています。

※法人の場合の損金算入に関してはこちらのページをご覧ください。

中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)を損金算入する際の別表の添付と適用額明細書の記載
法人が払い込んだ経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)の掛金は法人税法上、損金に算入することができます。 掛金を損金に算入する場合は、「特定の基金に対する負担金等の損金算入に関する明細書」と「適用額明細書」を、確定申告書に添付することに...

 

確定申告書に添付する明細書の書き方

この「中小企業倒産防止共済掛金の必要経費算入に関する明細書」の書式は用意されていませんので、WordまたはExcelなどを使用し、任意の用紙で作成します。

<中小企業倒産防止共済掛金の必要経費算入に関する明細書>の記載事項

租税特別措置法第28条第1項第2号の規定に基づき、必要経費に算入する中小企業倒産防止共済契約にかかる掛金は次のとおりです。

事業者名および住所
基金にかかる法人名・・・独立行政法人中小企業基盤整備機構
基金の名称・・・中小企業倒産防止共済事業
当年に支出した掛金の額・・・×××円
同上のうちに必要経費に算入した額・・・×××円

【様式例】