※当サイトでは商品・サービスのリンク先にプロモーションを含みます。ご了承ください。

交通違反の反則金や罰金の勘定科目・仕訳・消費税の取扱い(個人事業主)

駐車違反やスピード違反などの交通違反をしたときに課される反則金は、違反をした者に対する金銭的制裁であり、反則金を必要経費に算入することで税を減少させる効果を持ってしまうのは、罰金としてしての意味合いが薄れてしまいます。

そこで、業務遂行中による交通反則金は、交通違反をした者が個人事業主であっても従業員であっても必要経費にできないこととしています。

したがって会計上の処理は必要ありませんが、事業用の現預金から支払った場合には次の仕訳をきります。

仕訳例

【例】個人事業主本人または従業員が業務遂行中に交通違反をし、反則金15,000円を支払った

借方金額貸方金額
事業主貸15,000現金預金15,000

「租税公課」…としたいところですが、必要経費にできないので「事業主貸」で処理します。

個人事業主が私用(業務外)で課された交通反則金ももちろん必要経費に計上することはできませんので、同様の仕訳になります。

経費にできるケース

あまり見ないケースですが、従業員が業務外で交通違反したことで課された反則金を個人事業主が負担する場合は、給与として取り扱われ必要経費にすることができます。この場合の従業員の給与は、源泉所得税の対象となり、従業員の住民税の課税対象にもなります。

仕訳例

【例】従業員が業務外で課された交通反則金15,000円を個人事業主が支払った

借方金額貸方金額
給与(不課税)15,000現金預金15,000

交通反則金の消費税の取扱いは、不課税取引になります。

注意点

  • ただし、この従業員が個人事業主と生計を一にしている配偶者や親族の場合には、給与として必要経費にすることはできませんので、「事業主貸」勘定で処理します。
  • 給与とした場合には、源泉徴収の対象になります

 

まとめ

業務に関連するか違反をした者必要経費にできるか
業務中個人事業主および同一生計配偶者・親族必要経費にできない
「処理なし」または「事業主貸」勘定
従業員
業務外個人事業主および同一生計配偶者・親族
従業員必要経費にできる
「給与」勘定