毎月の給与が少額で源泉徴収した所得税額がない場合、または源泉税額より年末調整による超過額(還付金額)のほうが多い場合など、納付すべき源泉所得税額がマイナス(0円)になることがあります。
いわゆるゼロ円納付です。
そのような場合の納付書の書き方や提出について説明いたします。
納付額がない場合の提出の要否
源泉所得税の納付書(正しくは「給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書」)は、納付書と所得税徴収高計算書を兼ねたものになっています。
所得税徴収高計算書(以下「納付書」)については、毎月(源泉所得税の納期の特例を受けている場合には、1〜6月と7〜12月)の給与等の支払額を通知するため提出する必要があります。
したがって、給与等を支払ったときは納付税額がなくても、納付書を必ず税務署に提出することになります。
納付書への記入例
【例】
給与支給日:平成30年12月25日
人数:3名
給与合計額:800,000円
源泉徴収税額:19,930円
年末調整還付税額:39,825円
源泉徴収税額19,930円-還付金額39,825円=△19,895円
差引税額がマイナスになった場合の納付額は0円となります。
次のように支払年月日、人員、支給額、税額を記入し、本税および合計額には0を記入します。
合計額の金額頭部には「¥」マークをつけて記載します。
納付額0円の納付書の提出先
通常納付税額がある場合は、源泉所得税の納付書は金融機関等にて納付できますが、0円納付の場合は納付する金額がないので、銀行等に持参しても対応してもらえません。
納付すべき金額がない納付書は、管轄の税務署へ提出する必要があります。
納付書は3枚複写になっており、受領されると3枚目の用紙に収受印が押され、控えを受け取ることができます。
持参以外の提出方法
税務署に行かなくても、次の2つの方法で提出することができます。
郵送による提出
管轄の税務署に郵送して提出することができます。
返信用封筒を同封すると、控えが返送されます。
e-Taxによる提出
e-Taxの場合、パソコンからインターネットにより提出することができます。
この納付書の提出には、電子証明書(マイナンバーカード等)は不要です。
また、納付書が手元にない場合でも、ブラウザ上で入力したものを送信すればよいので手間が省け、簡単です。
提出しなかった場合
納付書を提出しなかった場合には、後日税務署から給与の支払いがあったかどうかの確認のため電話やハガキで連絡がくることがあります。
給与の支払額を通知するハガキを返信することになりますので、納付額がなくても納付書は必ず提出しましょう。