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住民税の半年分を一括で納付する納期の特例の制度

従業員の給与から特別徴収した住民税は、原則として給与支払者(会社や事業主など)が翌月の10日までに区市町村に納付しなければなりません。しかし、納付のために毎月金融機関等に出向くことは、事務的な手間がかかります。

そこで、一定の条件を満たす給与支払者に限り、住民税の納付を年2回にする制度「納期の特例」があります。

納期の特例

「納期の特例」とは、従業員が常時10人未満の給与支払者に限り、従業員の居住する区市町村に申請書を提出し承認を受けた場合には、特別徴収税額を年2回に分けて納付することができる制度のことです。

その納付期限は次のとおりです。

  • 6月分~11月分…12月10日
  • 12月分~5月分…6月10日

なお、源泉所得税の納期の特例の納付期限は1月20日と7月10日です。1月ずれていることに留意しましょう。

 

納期の特例を受ける条件

この納期の特例を受けるには、給与の支払を受ける者が常時10人未満であることが条件です。

  • この人数には役員を含み、雇用期間が短期のアルバイトなどについては含みません。
  • 区市町村ごとの判定ではなく、事業所全体の給与を受ける従業員の人数で判定します。

 

納期の特例を受けるための手続き

住民税の納期の特例を受けるためには、区市町村に「特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書」を提出し、承認を受ける必要があります。

申請書は、各区市町村のサイトにてダウンロードすることができます。必要事項を記入し、特例を受ける区市町村へ提出します。

【申請書の様式例】

特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書(横浜市)

※横浜市の申請書の様式です。区市町村によって様式が異なりますので、それぞれの区市町村が指定する申請書様式をご使用ください。

承認が却下される場合

次のような場合には、申請書の承認が却下されることがあります。

  • 特別徴収の納付に支障があると認められる相当の理由があること(徴収金に滞納があり、かつ、その滞納に係る徴収金の徴収が著しく困難である場合など)
  • 承認の取消(給与の支払を受ける者が常時10人未満であると認められないことのみを理由として取り消された場合を除く)の通知を受けた日以後1年以内に申請書を提出したこと

 

納期の特例を受けられなくなる場合

給与の支払いを受ける従業員が常時10人以上となった場合は納期の特例を受けられませんので、「特別徴収税額の納期の特例の要件を欠いた場合の届出書」を区市町村へ提出することで、毎月納付に切り替わります。

こちらの届出書も各区市町村のサイトにてダウンロードすることができます。

また、この他にも区市町村税の滞納があった場合には、納期の特例の承認が取り消されることがあります。