所得税の還付金が振り込まれたとき、申告した還付金額より多く入金されることがあります。
これは、還付加算金が発生しているためです。還付加算金とは、税金を多く納付した(源泉徴収された)ときなどに、その還付金に対して付される利息相当分のことをいいます。還付加算金は、還付金と合わせて入金されます。
確定申告書の記入
この還付加算金は、所得税法上「雑所得」に該当しますので、確定申告をする必要があります。
還付加算金は、その支払いを受けた日(入金日)の年分の所得税確定申告書に記入します。
記入例
【例】平成29年分の所得税において発生した1,200円の還付加算金が、平成30年4月に入金された場合
確定申告書第一表
確定申告書第一表の「収入金額の雑所得(その他)の欄」および「所得金額の雑所得の欄」に還付加算金の金額を記入します。
確定申告書第二表
確定申告書第二表の「雑所得(公的年金等以外)、総合課税の配当所得・譲渡所得、一時所得に関する事項」の欄に次のように記入します。
所得の種類・・・雑
種目・・・還付加算金
収入金額・・・1,200円
必要経費等・・・0または空白
差引金額・・・1,200円
還付加算金額を確認する方法
還付金があった場合、振込の場合「国税還付金振込通知書」、郵便局での受取りの場合「国庫金送金通知書」が税務署から郵送されます。
その通知書に支払金額の内訳として還付金額と還付加算金の額が記載されています。
ただし、還付金が10,000円未満のときや還付加算金が1,000円未満のときは、還付加算金は発生しません。
還付加算金の計算方法
還付金は以下の計算式によって算出されます。
(注①)
還付金等の利率は、年7.3%と特例基準割合のいずれか低い割合です。※平成30年の特例基準割合・・・1.6%
(注②)
中間申告(予定納税)の還付の場合・・・納付日から還付日までの日数
源泉徴収所得税の還付の場合・・・その確定申告の申告期限日から還付日までの日数
詳しくは、こちらのページをご覧ください。
確定申告をしなくてもよい場合
1ヶ所から給与を受け取っている給与所得者が年末調整が行われており、還付加算金を含め、各種所得金額(給与所得、退職所得を除く)の合計額が20万円以下の場合など所得税の確定申告義務がなく、確定申告を行わない場合は、この還付加算金ついても申告不要です。
確定申告をする場合は、還付加算金がわずかな金額であっても所得を申告をしなければなりません。