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敷金・保証金を支払ったときの勘定科目・仕訳・消費税の取扱い

2019.07.27

事務所や店舗の賃貸借契約時に、賃貸人に敷金・保証金を支払った場合の会計処理について説明します。

敷金は契約内容によって処理が異なりますので、賃貸借契約書をよく見てケースごとに仕訳を切る必要があります。

  1. 契約で返還されることが確定している場合
    1. 契約時
    2. 解約時
      1. 全額返還された場合
      2. 敷金の一部が原状回復費用に充てられた場合
  2. 契約で返還されないことが確定している場合
      1. 敷金の金額が20万円未満の場合
      2. 敷金の金額が20万円以上の場合

契約で返還されることが確定している場合

契約時

【例】敷金500,000円を支払った

借方金額貸方金額
敷金または差入保証金500,000現金預金500,000

返還されることが明らかにされている敷金は、預け金の性格を持ちますので、敷金または差入保証金などの勘定科目で資産計上します。また、消費税は課税対象外となります。

 

解約時

全額返還された場合

【例】契約時支払った敷金500,000円が返金された

借方金額貸方金額
現金預金500,000敷金または差入保証金500,000

 

敷金の一部が原状回復費用に充てられた場合

【例】敷金500,000円のうち物件のクリーニング費用300,000円が差し引かれて返金された

借方金額貸方金額
現金預金200,000敷金または差入保証金500,000
修繕費(課税仕入れ)300,000

敷金のうちクリーニング費用などの原状回復費用にあたる部分は、修繕費とします。

契約で返還されないことが確定している場合

返還されない敷金は全額費用に計上することができますが、金額によっては期間按分する必要があります。

敷金の金額が20万円未満の場合

契約時に全額を費用計上することができます。

【例】敷金100,000円を支払った

借方金額貸方金額
地代家賃または支払手数料など(課税仕入れ)100,000現金預金100,000

 

敷金の金額が20万円以上の場合

20万円以上の敷金は税務上の繰延資産に該当しますので、契約時には長期前払費用として資産計上し、期末・決算時に償却期間で按分して取り崩します。

償却期間は、以下のとおり契約期間によって異なります。

  • 契約期間が5年以上の場合、5年
  • 契約期間が5年未満の場合、契約期間の年数
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  1. 契約で返還されることが確定している場合
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    2. 解約時
      1. 全額返還された場合
      2. 敷金の一部が原状回復費用に充てられた場合
  2. 契約で返還されないことが確定している場合
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