所得税は、個人が得た所得を10種類に区分して、その所得の態様や性質を考慮しそれぞれに見合った税金の計算をすることとしています。
10種類に区分した所得のうち、利子所得について説明します。
利子所得とは
利子所得は、広い意味で利子といわれるもののうち次の所得に限定されています。
- 公社債(国債、地方債、社債)の利子
- 預貯金(銀行、信用金庫、農業協同組合等)の利子
- 合同運用信託(貸付信託、指定金銭信託)の収益の分配金
- 公社債投資信託の収益の分配金
- 公募公社債等運用投資信託の収益の分配金
これ以外の利子は利子所得に該当しません。例えば、個人が金銭を貸付けたことにより利子を受け取った場合、法律上は利子ですが金融機関等から受けるものではないので利子所得になりません。その個人が金融業者であるときは「事業所得」、金融業者以外であるときは「雑所得」に該当します。
また、預貯金の利子であっても次のものは、非課税とされています。
- 納税貯蓄組合預金の利子
- 納税準備預金の利子
- 子供銀行の預貯金等の利子
所得金額の計算
利子所得の金額は、その年中の利子等の源泉所得税控除前の収入金額です。
所得金額=収入金額(源泉所得税控除前)
公社債の取得に要した負債の利子がある場合であっても、これを控除することはできません。
利子所得の課税方法
利子所得は、その支払を受けるときに利子所得の金額に「所得税および復興特別所得税15.315%」と「住民税5%」のあわせて20.315%の税率を乗じて算出した税金が源泉徴収されています。
利子所得については、この源泉徴収税額だけで納税が完結する源泉分離課税の対象となるので、確定申告をする必要はありません(できません)。