BLT saving
  • ホーム
  • 税務・会計
  • 労務・社会保険
※当サイトでは商品・サービスのリンク先にプロモーションを含みます。ご了承ください。

中小法人の交際費(接待飲食費)50%損金算入と定額控除限度額の有利選択

2019.08.25

法人が支出する交際費は、原則として損金の額に算入されませんが、特例として平成26年4月1日以後に開始する事業年度からすべての法人において、交際費等のうち接待飲食費の額の50/100に相当する金額を損金の額に算入することができるようになりました。

  1. 中小法人の有利選択
  2. 交際費等損金算入の計算イメージ
  3. 事業年度が1年未満の定額控除限度額
  4. 有利選択の基準
    1. 接待飲食費50%損金算入の特例が有利になる場合
    2. 定額控除限度額の特例が有利になる場合

中小法人の有利選択

さらに、中小法人においては、「接待飲食費の額の50%損金算入額」と「定額控除限度額800万円までの損金算入額」のいずれか有利な方を選択適用することができます。

※中小法人とは、期末資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人で、期末資本金額または出資金額が5億円以上の法人の子会社を除きます。

 

交際費等損金算入の計算イメージ

対象法人1人あたり5千円
以下の飲食費
接待飲食費その他の飲食費
・社内飲食費
その他の交際費
中小法人
以外の法人
損金算入接待飲食費
50%損金算入
損金不算入
中小法人
(選択適用)
損金算入接待飲食費
50%損金算入
損金不算入
定額控除限度額
800万円
損金不算入

事業年度が1年未満の定額控除限度額

定額控除限度額は、次の金額に事業年度の月数を乗じて12で除して計算した金額となります。

平成25年4月1日以後に開始する事業年度・・・800万円
平成25年3月31日以前に開始した事業年度・・・600万円
平成21年4月1日前に終了した事業年度・・・400万円

 

有利選択の基準

接待飲食費50%損金算入の特例が有利になる場合

【例】交際費等2,600万円の内訳

  • 接待飲食費1,800万円
  • その他の飲食費・社内飲食費500万円
  • その他の交際費300万円

①接待飲食費50%損金算入の特例を適用した場合

損金不算入額=交際費等2,600万円-接待飲食費1,800万円×50/100=1,700万円

②定額控除限度額を適用した場合

損金不算入額=交際費等2,600万円-定額控除限度額800万円=1,800万円

有利選択接待飲食費
1,800万円
その他の飲食費
500万円
その他の交際費
300万円
①飲食費の特例50%損金算入
900万円
損金不算入
1,700万円
②定額控除限度額定額控除限度額
800万円
損金不算入
1,800万円

したがって、②接待飲食費50%損金算入の特例を適用した方が有利になります。

※中小法人で接待飲食費が1,600万円を超えることはあまりないとは思いますが、接待飲食費の額が1,600万円を超える場合は、接待飲食費50%損金算入の特例が有利となります。

定額控除限度額の特例が有利になる場合

【例】交際費等1,000万円の内訳

  • 接待飲食費600万円
  • その他の飲食費・社内飲食費100万円
  • その他の交際費300万円

①接待飲食費50%損金算入の特例を適用した場合

損金不算入額=交際費等1,000万円-接待飲食費600万円×50/100=700万円

②定額控除限度額を適用した場合

損金不算入額=交際費等1,000万円-定額控除限度額800万円=200万円

有利選択接待飲食費
600万円
その他の飲食費
100万円
その他の交際費
300万円
①飲食費の特例50%損金算入
300万円
損金不算入
700万円
②定額控除限度額定額控除限度額
800万円
損金不算入
200万円

したがって、②定額控除限度額800万円の特例を適用した方が有利になります。

※接待飲食費の額が1,600万円以下の場合は、定額控除限度額800万円の特例が有利となります。

税務会計・その他税金
法人税
BLT saving
BLT saving
スポンサーリンク

関連記事

税務会計・その他税金

信用保証料の会計処理(勘定科目・仕訳・消費税の取扱い)

信用保証料は、金融機関などから借入れをするときに信用保証協会に対し信用保証の対価として支払う費用で、その借入期間にわたって保証を受けるものです。 この信用保証料は、借入金が繰上げ返済されるときに、契...
税務会計・その他税金

仲介手数料を支払ったときの勘定科目・仕訳・消費税の取扱い

事務所や店舗の賃貸借契約時、不動産会社に支払う仲介手数料については、支払ったときに全額を支払手数料として費用計上することができます。 仕訳例 【例】不動産会社に仲介手数料30,000円を支払った ...
税務会計・その他税金

満期保険金や解約返戻金に課される税金(所得税が課される場合)

生命保険契約の満期保険金や解約返戻金、死亡保険金を受け取ったとき、契約者(保険料負担者)と受取人が同一の場合、受け取った保険金は所得税(一時所得または雑所得)が課税されますので、確定申告をする必要があ...
税務会計・その他税金

ゴルフ場利用税・緑化協力金の会計処理(勘定科目・仕訳・消費税)

取引先とのゴルフ接待の費用には、ゴルフプレー代だけではなく様々な料金が課されている場合があります。 ゴルフ代金の領収書等の内訳には、次のものが含まれていることがあります。 ゴルフ場利用税 ...
税務会計・その他税金

令和2年分所得税から青色申告特別控除額が55万円に!所得税の青色申告特別控除と基礎控除の改正

平成30年度税制改正により、令和2年分の所得税確定申告から青色申告特別控除額が変わります。 青色申告者の控除額 改正前の青色申告特別控除の控除額は65万円でしたが、改正により55万円に引き下げられまし...
税務会計・その他税金

役員の自宅家賃を会社の経費にする方法

役員の自宅にかかる家賃を会社の経費にするには、役員が法人に対して家賃を支払うケースと法人が役員に対し家賃を支払うケースがあります。 また、賃貸か自己所有の場合でも、節税効果やメリット・デメリットが異...
ホーム
税務会計・その他税金

当サイトについて

経営者や個人事業主、経理担当者のための税務会計処理や社会保険手続き方法について紹介しております。
実務での「困った」を解決する情報を提供します。

スポンサーリンク
サイト内検索

メニュー

ホーム
税務・会計
労務・社会保険
スポンサーリンク

おすすめ書籍

スポンサーリンク

目次

  1. 中小法人の有利選択
  2. 交際費等損金算入の計算イメージ
  3. 事業年度が1年未満の定額控除限度額
  4. 有利選択の基準
    1. 接待飲食費50%損金算入の特例が有利になる場合
    2. 定額控除限度額の特例が有利になる場合
BLT saving
  • ホーム
  • プライバシーポリシー
  • お問い合わせ
  • サイトマップ
© 2017-2023 BLT saving.