BLT saving
  • ホーム
  • 税務・会計
  • 労務・社会保険
  • 用語集

中小法人の交際費(接待飲食費)50%損金算入と定額控除限度額の有利選択

2019.08.25

法人が支出する交際費は、原則として損金の額に算入されませんが、特例として平成26年4月1日以後に開始する事業年度からすべての法人において、交際費等のうち接待飲食費の額の50/100に相当する金額を損金の額に算入することができるようになりました。

  1. 中小法人の有利選択
  2. 交際費等損金算入の計算イメージ
  3. 事業年度が1年未満の定額控除限度額
  4. 有利選択の基準
    1. 接待飲食費50%損金算入の特例が有利になる場合
    2. 定額控除限度額の特例が有利になる場合

中小法人の有利選択

さらに、中小法人においては、「接待飲食費の額の50%損金算入額」と「定額控除限度額800万円までの損金算入額」のいずれか有利な方を選択適用することができます。

※中小法人とは、期末資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人で、期末資本金額または出資金額が5億円以上の法人の子会社を除きます。

 

交際費等損金算入の計算イメージ

対象法人1人あたり5千円
以下の飲食費
接待飲食費その他の飲食費
・社内飲食費
その他の交際費
中小法人
以外の法人
損金算入接待飲食費
50%損金算入
損金不算入
中小法人
(選択適用)
損金算入接待飲食費
50%損金算入
損金不算入
定額控除限度額
800万円
損金不算入

事業年度が1年未満の定額控除限度額

定額控除限度額は、次の金額に事業年度の月数を乗じて12で除して計算した金額となります。

平成25年4月1日以後に開始する事業年度・・・800万円
平成25年3月31日以前に開始した事業年度・・・600万円
平成21年4月1日前に終了した事業年度・・・400万円

 

有利選択の基準

接待飲食費50%損金算入の特例が有利になる場合

【例】交際費等2,600万円の内訳

  • 接待飲食費1,800万円
  • その他の飲食費・社内飲食費500万円
  • その他の交際費300万円

①接待飲食費50%損金算入の特例を適用した場合

損金不算入額=交際費等2,600万円-接待飲食費1,800万円×50/100=1,700万円

②定額控除限度額を適用した場合

損金不算入額=交際費等2,600万円-定額控除限度額800万円=1,800万円

有利選択接待飲食費
1,800万円
その他の飲食費
500万円
その他の交際費
300万円
①飲食費の特例50%損金算入
900万円
損金不算入
1,700万円
②定額控除限度額定額控除限度額
800万円
損金不算入
1,800万円

したがって、②接待飲食費50%損金算入の特例を適用した方が有利になります。

※中小法人で接待飲食費が1,600万円を超えることはあまりないとは思いますが、接待飲食費の額が1,600万円を超える場合は、接待飲食費50%損金算入の特例が有利となります。

定額控除限度額の特例が有利になる場合

【例】交際費等1,000万円の内訳

  • 接待飲食費600万円
  • その他の飲食費・社内飲食費100万円
  • その他の交際費300万円

①接待飲食費50%損金算入の特例を適用した場合

損金不算入額=交際費等1,000万円-接待飲食費600万円×50/100=700万円

②定額控除限度額を適用した場合

損金不算入額=交際費等1,000万円-定額控除限度額800万円=200万円

有利選択接待飲食費
600万円
その他の飲食費
100万円
その他の交際費
300万円
①飲食費の特例50%損金算入
300万円
損金不算入
700万円
②定額控除限度額定額控除限度額
800万円
損金不算入
200万円

したがって、②定額控除限度額800万円の特例を適用した方が有利になります。

※接待飲食費の額が1,600万円以下の場合は、定額控除限度額800万円の特例が有利となります。

スポンサーリンク
税務会計・その他税金
法人税
BLT saving
BLT saving

関連記事

税務会計・その他税金

消費税増税に伴う自動車税の減税・自動車取得税の廃止・環境性能割の導入

令和元年10月1日から消費税率10%の増税に伴い、自動車にかかる税負担の重さを考慮して、自動車税の税率が引き下げられ自動車取得税が廃止されます。一方で自動車税環境性能割という新たな制度が導入されます。...
税務会計・その他税金

源泉徴収税額の計算は税込金額×10.21%?税抜金額×10.21%?どちらがいいの?

弁護士や税理士の報酬、個人へ原稿料や講演料を支払う場合、所得税及び復興特別所得税を源泉徴収しなければなりません。 源泉徴収税額は、源泉徴収の対象となる支払金額に10.21%(所得税+復興特別所得...
税務会計・その他税金

賞与の社会保険料・源泉所得税の計算方法

社会保険に加入している場合、賞与からは通常次のものが控除(徴収)されます。 健康保険料 厚生年金保険料 雇用保険料 所得税 その手取り額の計算は、毎月の給与の計算方法...
税務会計・その他税金

調整対象固定資産の範囲と100万円の判定

課税売上割合が大きく変動した場合やその用途を変更した場合には、調整対象固定資産について、3年間に限り仕入に係る消費税額を調整することとしています。 この仕入税額控除の調整の対象となる調整対象固定...
税務会計・その他税金

電子申告簡便化「マイナンバーカード・ICカードリーダライタ不要」概ね3年を目途に見直し

今までの個人の電子申告(e-Tax)は、申告等データを送信するために、 発行されたe-Tax用のID(利用者識別番号)・パスワード 電子証明書(マイナンバーカード等) ICカード...
税務会計・その他税金

年度の途中で設立・移転した場合の法人住民税均等割額の月割計算

法人住民税の均等割りは、資本金等の額と従業員数によって均等割額が決められており、利益が出ていなくてもその都道府県や市区町村に事務所、事業所、寮などが存在していれば課税されます。 例えば、資本金等...
ホーム
税務会計・その他税金

当サイトについて

経営者や個人事業主、経理担当者のための税務会計処理や社会保険手続き方法について紹介しております。
実務での「困った」を解決する情報を提供します。

スポンサーリンク
サイト内検索

メニュー

ホーム
税務・会計
労務・社会保険
用語集
スポンサーリンク

小さな会社の経理・人事・総務がぜんぶ自分でできる本

目次

  1. 中小法人の有利選択
  2. 交際費等損金算入の計算イメージ
  3. 事業年度が1年未満の定額控除限度額
  4. 有利選択の基準
    1. 接待飲食費50%損金算入の特例が有利になる場合
    2. 定額控除限度額の特例が有利になる場合
BLT saving
  • ホーム
  • プライバシーポリシー
  • お問い合わせ
  • サイトマップ
© 2017-2021 BLT saving.