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給与や報酬等を支払った当月中に源泉所得税の納付をしても良い?先払いはできる?

給与や報酬から源泉徴収した所得税の納付期限は、原則として、給与などを実際に支払った月の翌月10日までとなっています。納期の特例申請書を提出している場合は、特例として、その年の1月から6月までに源泉徴収した所得税は7月10日、7月から12月までに源泉徴収した所得税は翌年1月20日が、それぞれ納付期限となります。

例えば、原則である毎月納付の場合、1月分の源泉所得税は、通常は2月に入ってから10日までに納付することが多いかと思います。忘れないうちに早く払ってしまいたいという場合、当月中の納付は可能なのでしょうか?

 

当月中の納付はできる?

源泉所得税は、給与や報酬の支払いをする時点で源泉徴収する義務が発生し、その月中に源泉徴収した所得税額を合計して、翌月10日までに納付します。

つまり、給与や報酬等を支払う前にその所得税を納付することは、源泉徴収義務が発生する前に納付してしまうことになるので、好ましくないといえるでしょう。(金融機関等で納付すること自体は可能な場合があります。)

ただし、これ以上支払う給与や報酬等がないことが明らかであり、その月の所得税額が確定したときは、その給与や報酬等を支払った後であれば、月が終わる前の当月中に源泉所得税を納付することは問題ありません。

 

納付したあとに追加で源泉徴収税額が発生した場合

これ以上支払う給与や報酬がないと思い、源泉所得税を当月中に納付した後、「追加で給与等が発生した」または「払い忘れ等があった」ときは、追加で納付をすることができます。

追加納付する場合は、納付書に追加した分のみの支給額と税額を記載します。さらに、左下部「摘要」の欄に「○月分追加納付」などの文言を記載すると良いでしょう。

 

余談:帳簿上の問題

余談ですが、勤めていた会計事務所の税理士の上司は、顧問先に必ず翌月の納付をお願いしておりました。給与等の支払日前に納付をしてしまうと、預り金勘定が帳簿上マイナスになるため、それを嫌い、必ず翌月納付することにしていました。

こういった理由で翌月納付をオススメしていましたが、期限までの納付を忘れてしまうよりは、早めに納付を済ませてしまう方が良いかもしれません。