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創立費と開業費の違いと繰延資産の任意償却

2019.08.25

法人を設立するための費用や、事業を開始するまでにかかった費用は、「創立費」や「開業費」として計上することができます。この2つは、同じような意味合いを持つ勘定科目ですが「支出した日」と「支出した用途」によってどちらに計上するかが変わります。

  1. 創立費と開業費の違い
    1. 創立費の意義と範囲
    2. 開業費の意義と範囲
      1. 開業費に該当する費用(特別に支出する費用)
      2. 開業費に該当しない費用(経常的な費用)
  2. 資産(創立費・開業費)の任意償却

創立費と開業費の違い

「創立費」と「開業費」の違いは、おおまかに言えば、支出した日によって決まります。

創立費…設立準備から法人設立(登記)までにかかった費用
開業費…法人設立から事業開始までにかかった費用
さらに、その範囲は次のように取り扱われています。

創立費の意義と範囲

創立費とは、設立登記までに設立のために支出する費用で法人が負担すべきものをいいます。

具体的には、次のような費用が含まれます。

  • 定款及び諸規則作成費用
  • 設立登記の登録免許税・登記手数料等
  • 創立事務所の賃借料
  • 設立事務に使用する使用人の給料
  • 金融機関、証券会社の取扱手数料
  • 株式募集のための広告費
  • 目論見書・株券等の印刷費
  • 創立総会に関する費用
  • 発起人が受ける報酬で定款に記載して設立総会の承認を受けた金額
  • その他設立事務に関する必要な費用 など

開業費の意義と範囲

開業費とは、会社設立後事業開始までの間に支出した開業準備のための費用をいいます。

開業費は、会計上と税法上でその範囲が異なり、税法上定められている開業費の範囲は、会計上より狭くなっています。法人税法においては、開業準備のための費用のうち経常的に支出するものは開業費から除かれ、特別に支出するものに限定されています。

【具体例】

開業費に該当する費用(特別に支出する費用)

  • 印鑑、会社案内のパンフレット・ホームページなどの作成費
  • チラシなどの広告宣伝費
  • 旅費、市場調査費
  • 打ち合わせ接待交際費
  • 許認可取得費用 など

開業費に該当しない費用(経常的な費用)

経常的な費用

  • 土地・建物等の賃借料
  • 水道光熱費
  • 支払利子
  • 保険料
  • 使用人の給料

税法上、これらの経常的な費用は、開業費として繰延資産に計上せず支出した期の費用とします。

固定資産

固定資産に該当するものは、各固定資産に定められた耐用年数にわたって固定資産償却費として計上されます。

商品等の仕入

事業開始前に仕入れた商品等は、「仕入」として計上します。

事務所・店舗の敷金・礼金

事務所や店舗を借りる際に支払う敷金や礼金は開業費に該当しません。

解約したときに返還される敷金は、費用にできず資産に計上されます。礼金は契約時に全額費用計上、または長期前払費用として定められた期間で償却します。詳しくは次の記事をご覧ください。

敷金・保証金を支払ったときの勘定科目・仕訳・消費税の取扱い
事務所や店舗の賃貸借契約時に、賃貸人に敷金・保証金を支払った場合の会計処理について説明します。 敷金は契約内容によって処理が異なりますので、賃貸借契約書をよく見てケースごとに仕訳を切る必要があります。 契約で返還されることが確定している場...
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※個人事業主の場合は、設立登記が必要ないため創立費は発生しません。また 「特別に支出する費用」でない「経常的な費用」でも開業費として計上することができます。

資産(創立費・開業費)の任意償却

創立費および開業費は、会計上と法人税法上においてその償却方法が異なります。

会計上は、原則として支出時に費用として処理しますが、繰延資産として計上することができます。繰延資産に計上した場合、「設立もしくは開業のときから5年以内のその効果の及ぶ期間にわたって定額法により償却しなければならない」とされています。

法人税法では、「5年で均等償却する方法」と「任意償却」があり、いずれかを選択することができます。

任意償却を選択した場合、支出した期において全額を経費として計上することもできますし、償却期間・償却額を任意に設定して償却費として損金に算入することもできます。

すなわち、赤字の期には経費として計上せず、黒字の期に全額を費用計上したり、金額を調整して経費に計上することも認められています。

創立費・開業費は、繰延資産として任意に償却することができるので、償却する時期によって効果的な節税に活用することができます。

※任意償却ができる繰延資産について、償却費として損金経理をした金額がある場合には、別表に記載する必要があります。詳しくはこちらのページをご覧ください。

任意償却した繰延資産(創立費・開業費等)の仕訳と別表十六(六)の記載
法人が創立費や開業費等の繰延資産を任意償却した場合、法人税申告書の別表を作成する必要があります。 別表十六(六)の記載 一時に償却ができることとされている繰延資産(創立費・開業費等)について、当期の償却費として損金経理をした金額がある場合に...
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    2. 開業費の意義と範囲
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      2. 開業費に該当しない費用(経常的な費用)
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