法人が創立費や開業費等の繰延資産を任意償却した場合、法人税申告書の別表を作成する必要があります。
別表十六(六)の記載
一時に償却ができることとされている繰延資産(創立費・開業費等)について、当期の償却費として損金経理をした金額がある場合には、別表十六(六)の「Ⅱ 一時償却が認められる繰延資産の償却額の計算に関する計算書」欄に下記の事項を記載します。
繰延資産の種類 | 13 | 「創立費」「開業費」など |
支出した金額 | 14 | 設立事業年度に繰延資産に計上した金額 |
前期までに償却した金額 | 15 | 繰延資産の既償却額 |
当期償却額 | 16 | 当期に償却した金額 |
期末現在の帳簿価額 | 17 | 繰延資産の未償却額(14-15-16) |
仕訳と記入例
【例】設立事業年度に計上した創立費300,000円(前期までの償却額80,000円)を当期において120,000円償却した。
仕訳
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
創立費償却 | 120,000 | 創立費 | 120,000 |
別表十六(六)
繰延資産の種類 | 13 | 創立費 |
支出した金額 | 14 | 300,000 |
前期までに償却した金額 | 15 | 80,000 |
当期償却額 | 16 | 120,000 |
期末現在の帳簿価額 | 17 | 100,000 |
創立費と開業費についてはこちらのページもご覧ください。
創立費と開業費の違いと繰延資産の任意償却
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