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任意償却した繰延資産(創立費・開業費等)の仕訳と別表十六(六)の記載

法人が創立費や開業費等の繰延資産を任意償却した場合、法人税申告書の別表を作成する必要があります。

別表十六(六)の記載

一時に償却ができることとされている繰延資産(創立費・開業費等)について、当期の償却費として損金経理をした金額がある場合には、別表十六(六)の「Ⅱ 一時償却が認められる繰延資産の償却額の計算に関する計算書」欄に下記の事項を記載します。

繰延資産の種類13「創立費」「開業費」など
支出した金額14設立事業年度に繰延資産に計上した金額
前期までに償却した金額15繰延資産の既償却額
当期償却額16当期に償却した金額
期末現在の帳簿価額17繰延資産の未償却額(14-15-16)

仕訳と記入例

【例】設立事業年度に計上した創立費300,000円(前期までの償却額80,000円)を当期において120,000円償却した。

仕訳
借方金額貸方金額
創立費償却120,000創立費120,000
別表十六(六)
繰延資産の種類13創立費
支出した金額14300,000
前期までに償却した金額1580,000
当期償却額16120,000
期末現在の帳簿価額17100,000

創立費と開業費についてはこちらのページもご覧ください。

創立費と開業費の違いと繰延資産の任意償却
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