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個人事業主の屋号を変更・追加する場合の手続き

個人事業主は、税務署に開業届(個人事業の開廃業届出書)を提出する際、屋号を記載している方が多いと思います。

しかし、開業当時に決めた屋号を変えたい…もしくは開業後しばらくしてから屋号を決めた…等、届出時の屋号とは違うものを使おうとしたとき、必要な手続きはあるのでしょうか?

 

屋号を変更したときの手続きや届け出は?

屋号を変更したとき、税務署に対して行う必要な手続きはありません。屋号変更のための届出書も存在しません。

屋号を変更した次の所得税確定申告の書類を提出する際、申告書と決算書の屋号を記載する欄に新しい名前を記入しておけば完了します。

 

変更手続きがいらない理由

法人が会社を設立する場合、法務局へ登記の申請をしますが、個人事業主が事業を行う上では屋号は必ず必要なものではなく、屋号には法律上の拘束力はありません。

税務署における個人事業主の納税事務処理は、開業届を提出した個人の氏名と住所を基準に事業所登録をしていますので、税務署において屋号は重要ではありません。

そのため、屋号変更の手続きをしなくてもよいのです。

ただし、個人事業主の氏名や住所が変わった場合は、変更部分を届け出る必要があります。

 

屋号を複数追加したとき

事業内容によって複数の屋号を使い分けている個人事業主もいらっしゃいます。

事業を増やしたことによる屋号の追加は、確定申告書類の屋号記載欄に複数の屋号を記入すればよいことになります。

 

税務署以外への手続き

税務署以外に屋号を申請・届け出ている場合は、以下のような手続きが必要になる事業者があります。

※屋号変更に必要な書類および具体的な手続きに関しては、それぞれの機関にお問い合わせください。

 

銀行などの金融機関

屋号付き口座を利用している場合は、金融機関へ名義変更の手続きが必要です。

 

商号登記

屋号を商号登記している場合は、法務局へ商号変更登記の手続きが必要です。

登記には、登記免許税3万円がかかります。

また、屋号印を変更した場合は、印鑑届出書の提出も必要になります。

 

商標登録

屋号を商標登録している場合は、一度登録した商標を変更することができないので、特許庁に新たな商標を申請し直す必要があります。

 

営業許可

飲食店など食品営業許可を申請している場合は、保健所に営業許可申請事項変更届を提出する必要があります。

 

小規模企業共済

屋号を用いて小規模企業共済に加入している場合は、変更届を提出する必要があります。