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平成から令和への元号変更による源泉所得税納付書の記載例と留意点

2019年5月1日より元号が「令和」になりました。しかし、納付書(源泉所得税の所得税徴収高計算書)に関しては「平成」が印字されたままになっています。

令和元年5月1日以降でも「平成」表記の納付書は使用できるのでしょうか?

「平成」表記の納付書の記載方法

改元後の令和元年5月1日以降でも「平成」表記の納付書が使用が可能であると国税庁の発表がありました。

その場合の記載にあたっては以下の注意すべき点があります。

・「平成」を二重線や修正ペンでの訂正、「令和」の追加書込みはしなくてよい
・平成31年4月1日~令和2年3月31日に納付する場合の年度欄(納付書左上)は「31」と記載する
・令和元年支払分の場合「(平成)01年」、令和2年支払分の場合「(平成)02年」と記載する
原則としてこのような記載方法が指定されていますが、令和表記「01」年を平成表記「31」年として記入しても認められることとされています。

記載例

納期の特例(年2回の納付)の場合

平成31年1月から令和元年6月までに支払った給与等について

改元に伴う源泉所得税納付書の記載

国税庁リーフレット「改元に伴う源泉所得税の納付書の記載のしかた」より

【年度欄】
平成31年4月1日~令和2年3月31日に納付する場合は「31」と記載します。令和2年1月に支払う場合であっても「31」と記載してください。

【支払年月日および納期等の区分】
平成を二重線等で訂正し令和と書き込む必要はありません。「平成」の表記を残し、1月~4月の場合「31」とし、5月以後は「01」とします。

毎月納付の場合

改元に伴う源泉所得税納付書の記載

国税庁リーフレット「改元に伴う源泉所得税の納付書の記載のしかた」より

【年度欄】
令和2年3月31日までに納付する場合は「31」と記載します。令和2年1月以後に支払う場合であっても「01」もしくは「02」とせず、「31」と記載してください。

【支払年月日および納期等の区分】
平成を二重線等で訂正し令和と書き込む必要はありません。「平成」の表記を残し、1月~4月の場合「31」とし、5月以後は「01」とします。

 

対象となる納付書

給与所得・退職所得等の源泉所得税の納付書以外にも以下の納付書について対象となります。

  • 利子等の所得税徴収高計算書
  • 配当等の所得税徴収高計算書
  • 非居住者・外国法人の所得についての所得税徴収高計算書
  • 報酬・料金等の所得税徴収高計算書
  • 定期積金の給与補てん金等の所得税徴収高計算書
  • 上場株式等の源泉徴収選択口座調整所得金額及び源泉徴収選択口座内配当等・未成年者口座等において契約不履行等事由が生じた場合の所得税徴収高計算書
  • 償還差益の所得税徴収高計算書
  • 割引債の償還金に係る差益金額の所得税徴収高計算書

 

新元号の納付書について

「令和」と印字された新しい納付書については、10月以降に税務署で配布予定です。