法人税

税務会計・その他税金

交通違反の反則金や罰金の税務上の取扱い(法人税・所得税)

駐車違反やスピード違反などの交通違反をしたときに支払う反則金は、違反をした者に対する金銭的制裁であり、反則金を損金または必要経費に算入することで税を減少させる効果を持ってしまうのは、罰金としてしての意味合いが薄れてしまいます。 そこで、国は...
税務会計・その他税金

創立費と開業費の違いと繰延資産の任意償却

法人を設立するための費用や、事業を開始するまでにかかった費用は、「創立費」や「開業費」として計上することができます。この2つは、同じような意味合いを持つ勘定科目ですが「支出した日」と「支出した用途」によってどちらに計上するかが変わります。 ...
税務会計・その他税金

役員や個人事業主の健康診断・人間ドック費用は経費にできる?税務上の取扱い

役員や従業員の福利厚生のため健康診断や人間ドックを受診した場合、その費用を経費(損金または必要経費)にできるケースとできないケースがあります。 経費にするための3つの条件 ①健康診断の実施者の対象が役員や特定の者だけでないこと 役員や特定の...
税務会計・その他税金

法定繰入率の業種判定・2以上の事業を兼業する場合の判定方法

中小法人※の貸倒引当金の繰入限度額の計算については、「法定繰入率」による方法が認められています。 ※中小法人とは、期末資本金1億円以下の法人(期末資本金が5億円以上の大法人による完全支配関係がある法人を除く。)をいいます。 法定繰入率による...
税務会計・その他税金

役員や従業員等に対する貸付金の利息の計算方法と会計処理(勘定科目・仕訳・消費税の取扱い)

社長が、役員報酬を低く設定しているために、個人の生活資金が足りず会社からお金を借りることがあります。 直接金銭を借りた認識でなくても、株主が社長やその家族だけといった会社は、会社のお金を私用に使っているケースも少なくありません。また、税務調...
税務会計・その他税金

中小法人の交際費(接待飲食費)50%損金算入と定額控除限度額の有利選択

法人が支出する交際費は、原則として損金の額に算入されませんが、特例として平成26年4月1日以後に開始する事業年度からすべての法人において、交際費等のうち接待飲食費の額の50/100に相当する金額を損金の額に算入することができるようになりまし...
税務会計・その他税金

養老保険の経理処理と税務上の取扱い

養老保険とは、満期前に被保険者が死亡したとき死亡保険金が支払われ、死亡していなくても満期を迎えたとき満期保険金(生存保険金)が支払われる一定の保険期間が定められた生命保険(死亡保険)です。必ず保険金が支払われますので、高い貯蓄性のあるいわゆ...
税務会計・その他税金

損金算入できる租税公課と損金不算入とされる租税公課

租税公課は、企業会計上は一般に費用として扱われますが、法人税の所得計算上においては税目や性質に応じ損金に算入できるものとできないものとに区分されています。 損金不算入とされる租税公課 法人が納付する租税公課は、期末までに債務が確定していれば...
税務会計・その他税金

法定繰入率による一括貸倒引当金

貸倒引当金の繰入限度額は、貸倒れの可能性が高い「個別評価金銭債権」と通常の貸倒れが見込まれる「一括評価金銭債権」とに区分して計算しますが、このうち一括評価金銭債権に係る貸倒引当金の繰入限度額の計算は、「貸倒実績率」による方法(原則)と「法定...
税務会計・その他税金

カーナビ代は車両の取得価額に含まれる?資本的支出・修繕費・一時損金となるときの会計処理と仕訳

カーナビの購入代については、車両を購入した時に標準装備の付属品として取り付ける場合と既に購入した車両に後から取り付ける場合とで、税務上の取扱いが異なります。 標準装備の場合 車両を購入したときにオプションの付属品・特別仕様として標準装備で最...