法人税

税務会計・その他税金

一括評価金銭債権の範囲

一括評価金銭債権とは、経営状態に重大な問題が生じていない債務者に対する債権で、その事業年度終了のときに有する売掛金、貸付金などの金銭債権をいいます。一括評価金銭債権の範囲には、売掛金・貸付金の債権について取得した受取手形だけでなく、その受取...
税務会計・その他税金

創立費と開業費の違いと繰延資産の任意償却

法人を設立するための費用や、事業を開始するまでにかかった費用は、「創立費」や「開業費」として計上することができます。この2つは、同じような意味合いを持つ勘定科目ですが「支出した日」と「支出した用途」によってどちらに計上するかが変わります。創...
税務会計・その他税金

役員の自宅家賃を会社の経費にする方法

役員の自宅にかかる家賃を会社の経費にするには、役員が法人に対して家賃を支払うケースと法人が役員に対し家賃を支払うケースがあります。また、賃貸か自己所有の場合でも、節税効果やメリット・デメリットが異なってきますので、それぞれ留意点について箇条...
税務会計・その他税金

カーナビ代は車両の取得価額に含まれる?資本的支出・修繕費・一時損金となるときの会計処理と仕訳

カーナビの購入代については、車両を購入した時に標準装備の付属品として取り付ける場合と既に購入した車両に後から取り付ける場合とで、税務上の取扱いが異なります。標準装備の場合車両を購入したときにオプションの付属品・特別仕様として標準装備で最初か...
税務会計・その他税金

定期保険の経理処理と税務上の取扱い

定期保険とは、一定期間内に被保険者が死亡した場合にだけ死亡保険金が支払われる生命保険をいいます。養老保険のような解約返戻金や満期保険金の支払いがなく、掛捨保険になります。つまり、その保険料は資産性を有する貯蓄部分がありません。定期保険の経理...
税務会計・その他税金

損金算入できる租税公課と損金不算入とされる租税公課

租税公課は、企業会計上は一般に費用として扱われますが、法人税の所得計算上においては税目や性質に応じ損金に算入できるものとできないものとに区分されています。損金不算入とされる租税公課法人が納付する租税公課は、期末までに債務が確定していれば原則...
税務会計・その他税金

貸倒実績率による一括貸倒引当金

貸倒引当金の繰入限度額は、貸倒れの可能性が高い「個別評価金銭債権」と通常の貸倒れが見込まれる「一括評価金銭債権」とに区分して計算しますが、このうち一括評価金銭債権に係る貸倒引当金の繰入限度額は、原則として「貸倒実績率」による方法によって計算...
税務会計・その他税金

中小法人の交際費(接待飲食費)50%損金算入と定額控除限度額の有利選択

法人が支出する交際費は、原則として損金の額に算入されませんが、特例として平成26年4月1日以後に開始する事業年度からすべての法人において、交際費等のうち接待飲食費の額の50/100に相当する金額を損金の額に算入することができるようになりまし...
税務会計・その他税金

損金算入できる社会保険料の延滞金の割合と計算方法

社会保険料が納付期限までに納められないときは、年金事務所から督促状が送付されます。督促状の指定する期日までに納付がない場合には、納付期限の翌日から延滞金がかかります。(指定期日までに納付があったときは、納付期限を過ぎていても延滞金はかかりま...
税務会計・その他税金

任意償却した繰延資産(創立費・開業費等)の仕訳と別表十六(六)の記載

法人が創立費や開業費等の繰延資産を任意償却した場合、法人税申告書の別表を作成する必要があります。別表十六(六)の記載一時に償却ができることとされている繰延資産(創立費・開業費等)について、当期の償却費として損金経理をした金額がある場合には、...