法人税

税務会計・その他税金

役員や個人事業主の健康診断・人間ドック費用は経費にできる?税務上の取扱い

役員や従業員の福利厚生のため健康診断や人間ドックを受診した場合、その費用を経費(損金または必要経費)にできるケースとできないケースがあります。 経費にするための3つの条件 ①健康診断の実施者の対象が役員や特定の者だけでないこと 役員や特定の...
税務会計・その他税金

貸倒実績率による一括貸倒引当金

貸倒引当金の繰入限度額は、貸倒れの可能性が高い「個別評価金銭債権」と通常の貸倒れが見込まれる「一括評価金銭債権」とに区分して計算しますが、このうち一括評価金銭債権に係る貸倒引当金の繰入限度額は、原則として「貸倒実績率」による方法によって計算...
税務会計・その他税金

法定繰入率による一括貸倒引当金

貸倒引当金の繰入限度額は、貸倒れの可能性が高い「個別評価金銭債権」と通常の貸倒れが見込まれる「一括評価金銭債権」とに区分して計算しますが、このうち一括評価金銭債権に係る貸倒引当金の繰入限度額の計算は、「貸倒実績率」による方法(原則)と「法定...
その他の法律

損金算入できる社会保険料の延滞金の割合と計算方法

社会保険料が納付期限までに納められないときは、年金事務所から督促状が送付されます。 督促状の指定する期日までに納付がない場合には、納付期限の翌日から延滞金がかかります。 (指定期日までに納付があったときは、納付期限を過ぎていても延滞金はかか...
税務会計・その他税金

実質的に債権とみられないものの額「原則法」と「簡便法」

貸倒引当金の繰入限度額は、貸倒れの可能性が高い「個別評価金銭債権」と通常の貸倒れが見込まれる「一括評価金銭債権」とに区分して計算しますが、このうち一括評価金銭債権に係る貸倒引当金の繰入限度額の計算は、「貸倒実績率」による方法(原則)と「法定...