新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の拡大防止により、影響を受ける事業者に対して事業の継続を支える目的として、売上が前年同月比で50%以上減少している事業者を対象に給付金が支給されました。給付金は、中小法人等の法人は200万円、個人事業者は100万円を上限として現金支給されます。
持続化給付金は課税の対象か?
経済産業省ホームページの「持続化給付金に関するよくあるお問合せ」に以下のように記されています。
持続化給付金は、極めて厳しい経営環境にある事業者の事業継続を支援するため、使途に制約のない資金を給付するものです。これは、税務上、益金(個人事業者の場合は、総収入金額)に算入されるものですが、損金(個人事業者の場合は必要経費)の方が多ければ、課税所得は生じず、結果的に課税対象となりません。
経済産業省HPより引用
最後の文章では「結果的に課税対象となりません。」と書かれておりますが、これは、収入(給付金を含む)より経費が多く赤字になる場合を指しています。(まるで税金がかからないと言っているような非常に紛らわしい表現だと思いますが…)
その前のセンテンスでは、「税務上、益金(個人事業者の場合は、総収入金額)に算入されるもの」と明記してあります。つまり、法人が受け取った給付金は法人税の課税対象となり、個人事業主は所得税の課税対象になるということになります。
消費税の取扱い
では、消費税の課税事業者が持続化給付金を受け取った場合、消費税は課税されるのでしょうか?
まず、消費税法において、国内取引の課税の対象となる取引は、原則として次の4つの要件すべてに該当するものをいいます。
- 国内において行うものであること
- 事業者が事業として行うものであること
- 対価を得て行うものであること
- 資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供であること
この持続化給付金については、消費税法基本通達5-2-15にある「特定の政策目的の実現を図るための給付金」に当たるため、資産の譲渡等の対価に該当しないと定められています。
(補助金、奨励金、助成金等)
事業者が国又は地方公共団体等から受ける奨励金若しくは助成金等又は補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第2条第1項《定義》に掲げる補助金等のように、特定の政策目的の実現を図るための給付金は、資産の譲渡等の対価に該当しないことに留意する。
消費税法基本通達5-2-15
つまり、国内取引の課税の対象となる4要件の3つめ「対価を得て行うものであること」に該当しないので、消費税の課税対象にはなりません(不課税売上)。
したがって、持続化給付金については、法人・個人事業主に関わらず、どの事業者も消費税はかかりません。
課税のまとめ
法人税 | 所得税 | 消費税 | |
---|---|---|---|
法人 | 課税(益金算入) | - | 不課税 |
個人事業主 | - | 課税(事業所得) | 不課税 |
なお、持続化給付金は法人住民税および個人住民税についても課税対象になります。
会計処理(勘定科目・仕訳)
申請後、指定した預金口座に「ジゾクカキュウフキングチ」という名義で給付金が振り込まれます。持続化給付金を受け取った場合の仕訳は次のとおりです。
法人の場合
例)持続化給付金200万円が入金された
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
現金預金 | 2,000,000 | 雑収入 | 2,000,000 |
持続化給付金の勘定科目は、継続的ではない収入になりますので営業利益の「売上高」とは別であり、営業外収益または特別利益に含まれる「雑収入」になります。また、全額が法人税の益金に算入されます。消費税は、不課税売上になります。
個人事業主の場合
例)持続化給付金100万円が入金された
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
現金預金 | 1,000,000 | 雑収入 | 1,000,000 |
持続化給付金は、「雑収入」として総収入金額に含まれます。確定申告において事業収入に計上します。消費税は、不課税売上になります。
注意点
また申請の際、事業とは関係のない私用の預金口座を指定し、その事業用以外の口座に振り込まれた場合であっても事業収入となりますので、忘れずに帳簿等に反映させなければなりません。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
事業主借など | 1,000,000 | 雑収入 | 1,000,000 |
所得税確定申告書の記載
青色申告の場合
青色申告で確定申告書を提出する場合には、持続化給付金として受け取った金額を「所得税青色申告決算書」の2項目における「月別売上(収入)金額」の欄の「雑収入」に記載されます。
白色申告の場合
白色申告で確定申告書を提出する場合には、持続化給付金として受け取った金額を「収支内訳書」の1項目における「収入金額」の欄の「その他の収入」に記載されます。