税務会計・その他税金 住民税の半年分を一括で納付する納期の特例の制度
従業員の給与から特別徴収した住民税は、原則として給与支払者(会社や事業主など)が翌月の10日までに区市町村に納付しなければなりません。しかし、納付のために毎月金融機関等に出向くことは、事務的な手間がかかります。そこで、一定の条件を満たす給与...
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社会保険・労働関係
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