「算定基礎届」提出後の変更についてはこちらのページをご覧ください。
「月額変更届」は基本給や手当などの固定的賃金に大きな変動があり、変動した月から3ヶ月の平均の標準報酬月額に2等級以上の増減があった場合に提出します。
例えば、ある従業員について1月(当月払い)に昇給し、1月・2月・3月給与の平均の標準報酬月額に2等級以上の差が生じたとき、事業主は、変動月から4ヶ月目の4月分から改定後の標準報酬月額により計算された社会保険料を支払うことになります。なお、4月分の社会保険料とは、5月末納付期限分(引き落とし5月末)です。
では、従業員から徴収する社会保険料はいつから変更すればよいのかは、社会保険料を控除する徴収月によって異なります。
原則、社会保険は翌月支払給与から控除することになっているため翌月控除の事業主がほとんどですが、当月支払給与から控除する事業主(当月控除)もあります。
ここで、ケース別に何月の給与から社会保険料が変更されるのか事例をみてみましょう。
20日締め、当月末払い、翌月控除の場合
1月分(1月末払い)に賃金の変動があり、1月・2月・3月(1月31日、2月28日、3月31日支払分)の給与について月額変更届を提出したとき、改定後の標準報酬月額による社会保険料が適用されるのは、5月分給与(5月31日支払分)になります。
月末締め、翌月10日払い、翌月控除の場合
1月分(2月10日支払い)に賃金の変動があり、2月・3月・4月(2月10日、3月10日、4月10日支払分)の給与について月額変更届を提出したとき、改定後の標準報酬月額による社会保険料が適用されるのは、5月分給与(6月10日支払分)になります。
6月分の給与ではなく、6月に支給する給与(5月分)からになります。何月分かにかかわらず、支払い月ベースで判断します。
20日締め、当月末払い、当月控除の場合
1月分(1月末払い)に賃金の変動があり、1月・2月・3月(1月31日、2月28日、3月31日支払分)の給与について月額変更届を提出したとき、改定後の標準報酬月額による社会保険料が適用されるのは、4月分給与(4月30日支払分)になります。
月末締め、翌月10日払い、当月控除の場合
1月分(2月10日支払い)に賃金の変動があり、2月・3月・4月(2月10日、3月10日、4月10日支払分)の給与について月額変更届を提出したとき、改定後の標準報酬月額による社会保険料が適用されるのは、4月分給与(5月10日支払分)になります。
5月分の給与ではなく、5月に支給する給与(4月分)からになります。何月分かにかかわらず、支払い月ベースで判断します。