雇用保険の被保険者である従業員が退職する際に離職票の交付を求められた場合には、事業主は雇用保険被保険者資格喪失届と雇用保険被保険者離職証明書を提出しなければなりません。
離職証明書には、退職する従業員に署名をもらう必要がありますので、退職前に従業員に記入してもらいましょう。
このページでは、紙で提出する場合・電子申請で提出する場合の離職者の署名について説明いたします。
紙提出の場合の署名をもらう箇所
3枚複写綴りになっている用紙の2枚目(安定所提出用)に、退職する従業員本人に署名をしてもらいます。離職証明書の必要事項を記入した上で、従業員に⑧~⑭欄について確認してもらい、相違が無ければ署名をします。
署名が必要な箇所は次の2ヶ所です。

- ⑮欄
「この証明書の記載内容(⑦欄を除く)は相違ないと認める」場合に離職者氏名を自筆により署名します。 - ⑯欄
「離職者本人の判断」
事業主が〇を付けた離職理由に異議 有り・無し のいずれかに〇で囲い、離職者氏名を自筆により署名します。
離職者の押印について
令和2年12月25日付け省令改正等に伴い、雇用保険被保険者離職証明書の離職者の押印は不要となりました。
電子申請の場合の添付書類
雇用保険被保険者離職証明書を電子申請により提出する際、署名が必要な離職者が電子署名を持っていない場合は、「離職証明書の記載内容に関する確認書」に離職者本人が必要事項を記入し、pdfファイル形式などで添付します。
【「離職証明書の記載内容に関する確認書」の例】

書類の様式は任意であり、必ずしもこのレイアウトと同じである必要はありませんが、上の画像に示した項目は入れる必要があります。
※ひな形は、各労働局でダウンロードすることができます。
確認書についても離職者の押印は不要です。
退職した従業員から離職証明書の確認を得られない場合
事業主が退職した従業員と連絡がとれなくなった場合など、やむを得ない理由で離職者の署名がもらえない場合には、離職者の署名が無くても提出することができます。
紙提出の場合

- 本人退職後のため
- 本人と連絡がとれない
など、離職者の署名がもらえない理由を空白に記載し、⑮⑯欄(赤枠の欄)に事業所の代表者が署名します。
電子申請の場合
「離職証明書の記載内容に関する確認書」に離職者本人が署名できない場合には、「被保険者の確認を得られないやむ得ない理由について(事業主の疎明書)」に事業主が必要事項を記入し、pdfファイル形式などで添付します。
【「被保険者の確認を得られないやむ得ない理由について(事業主の疎明書)」の例】

この書類に関しても様式は任意です。必ずしもこのレイアウトと同じである必要はありませんが、上の画像に示した項目や文言は入れる必要があります。
毎回従業員の署名をもらわなかったら?
やむを得ない理由で離職者の署名がもらえない場合には、署名が無くても提出することができますが、本来、離職証明書の内容について離職者本人に確認してもらった上で署名することは必要事項となっています。
それにもかかわらず、事業主が離職者の署名の省略を繰り返し行っている場合には、別途ハローワークから指導されることがあります。
